『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.903

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以上、, 一辻相撲、夜ありき停止之事、, 一酒ゑひ候ほと、のむましき事、, き事、, 一右之外、何篇申付儀、難澁之者有之は可言上事, 一善惡共、世間之沙汰仕ましき事, 一町へ之用所相調候しのゝ儀は定置、其外のもの、一切町つたへ出すまし, 一福越後、井四郎右申所之儀、違背不仕、肝煎油斷有間敷事、, の日數如此相定、うれ過候迄、替不來候者、其くみ中役儀仕ふさき候事, 一女かたたしなみ之儀肝心ニ候、した〳〵まて、あそひもの一切可停止事, 一走もの、并死人之儀者、其當日より五十日、役儀可相除候、國本へ申遣往來, 二月十五日(黒印, 慶長拾九, ○毛利, 秀就, 組頭衆, 慶長十九年四月八日, 組頭衆, 九〇三

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  • ○毛利
  • 秀就

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  • 組頭衆

  • 慶長十九年四月八日
  • 組頭衆

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  • 九〇三

注記 (19)

  • 775,851,56,138以上、
  • 1591,654,54,841一辻相撲、夜ありき停止之事、
  • 1124,653,56,911一酒ゑひ候ほと、のむましき事、
  • 1359,695,54,136き事、
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