『大日本史料』 10編 8 元亀2年雑載~3年3月 p.120

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二上洛之儀も、いまたしれ不申候、定日しれ申候ハゝ、馬迎等儀、追而可申入候、此外, さ樣の儀も御減にて、雜談なと、時〳〵御沙汰の爲躰候、御力つき候やうにて候由候、, しつまり候、松二九日より御藥候か御減ハ不見被申由候、東返事、, 一、御食事ハ、昨日御かいを三度、御飯少一度と四度まハり候、我等參り候てよりも、, 由申候、左之御手足難叶候、前々より自在之由候事候、御くたひれにて候哉覽、たヽ御, さへまハり候ハゝ、御力つき、御手あしの儀も、次第こよく候ハん由、被申事候、一、松, 易く被申候、一、松二御藥以後、至于今朝、相替儀も無之、御減見へ不申候、一、御食事, こ罷越候由申入候、一、御病相之樣、昨日ハ色々御減之儀共由候、一、御手足のはたら, きも、前々より自在之樣こ候由候、一、此一兩日ハ、晝夜少もたゆます御しつまり候, 二度まハり候、御かさに一つゝ、すき〳〵とまハり候、一、松二御みやくを見申候て、, 則御藥調合候、御ひき風よりをこり候中風にて候、一向あさき事共候、不可苦候由、心, 委曲之儀者、孫二郎上洛候間、可被申上候、孫方事各へ罷越候間、先以一兩日くつろ, 昨日八之時分罷付候、内々存候よりハ、御氣色よく候て、令安堵候、一、爲御使御見舞, き事をなし候て、又可罷下由被仰出候、上洛之此間各晝夜の辛勞共可被成御推察候、, て、あまりにたよりなきやうこ候つる、それハ御くたひれの子細候由候、昨日よりハ、, 東林院尋圓, ノ病状ヲ尋, 憲ニ報ズ, 左手足不自, 由, 元龜二年雜載, 一二〇

頭注

  • 東林院尋圓
  • ノ病状ヲ尋
  • 憲ニ報ズ
  • 左手足不自

  • 元龜二年雜載

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  • 一二〇

注記 (22)

  • 507,768,65,2053二上洛之儀も、いまたしれ不申候、定日しれ申候ハゝ、馬迎等儀、追而可申入候、此外
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