『大日本史料』 12編 5 慶長十二年八月~同十三年十二月 p.744

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き事、, まて相理可罷通事、, 一馬のきはには、若たう、手あきのさうり取、長刀持一人, 一下々ちやせんかみに仕候儀、可爲停止事, 一御泊の町かしらより、下馬仕次第に馬ひかせ可申事, 一同町頭よりかさをぬき可申事、, 一馬のくちとらせ申ましき事、, 一わたりにて馬を舟にのせ候儀、道行次第のことくたるへき事, 一馬のくつうち申候時、跡にさかり候共、まへのことく乘入可申事, 一御家中諸道具次第御定之上は、自餘之道具ましり候はゝ、くせ事たるへ, 路次供之時、馬の口をとらせ申ましく候、付、高雜談高わらひ仕間敷候事, 一路次にてくつ、わらち以下かい候時、代物有樣に相すまし、うり手に兩度, 慶長拾三年八月十日, 慶長十三年八月十八日, 下人ノ茶, 筌髮ヲ禁, 高談雜話, 等ノ禁ヲ, 犯スモノ, 馬扱ヒ方, ノ科料, ノ定, ズ, 慶長十三年八月十八日, 壹貫文, 七四四

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  • 下人ノ茶
  • 筌髮ヲ禁
  • 高談雜話
  • 等ノ禁ヲ
  • 犯スモノ
  • 馬扱ヒ方
  • ノ科料
  • ノ定

  • 慶長十三年八月十八日
  • 壹貫文

ノンブル

  • 七四四

注記 (26)

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  • 606,742,57,569まて相理可罷通事、
  • 1437,687,61,1634一馬のきはには、若たう、手あきのさうり取、長刀持一人
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