『大日本史料』 12編 13 慶長十八年九月~同十九年四月 p.1006

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も、猶強てこはの言をなして、もつ之我國乃答ふる所を探らむとするか、あや, もふし、爲に心力を費し、〓ふやく是をなせし也、開市乃約條、歳船乃數、悉く, 書來、興居を承はる、上京およひ貢路の事、前書既詳につくせり、然もまたこは, しむへきの甚しきなり、釜山開市の、事、貴島の懇請により、我國是を天朝に, 天朝にもふして、其定規を立たり、この外絲毫の事、本國のよくみつから擅, 和文、, 禮、交隣之道豈在乎此、揆之事理、具渉無據、來書所稱、天朝紆念本國、屡遣將官、, の多言に至る、抑足下いまたこれを悟る〓なきか、また是をしるといへと, 鷹及馬匹、依價貿給、勉副盛意、至若來船之接宴公貿等款、并飭鎭臣、依例遵行, 鷹要得遼産、遼東乃是上國地方、本國何由得來、茲令該道官司務、棟本國之良, 不可容説、亦耳所未可聞者、貴島其亦不思之甚也、幸勿出口、婚娶相賀、古無是, 見到進上物件轉啓收了、略將土宜若干、付還來〓、統希領亮、只祈自愛保重、不, 巡〓海上、日新警〓、貴島惟宜恪遵憲章、勿或違撓、庶克永好、幸甚幸甚、所求秋, にする所にあらす、こ乃上京の事に至りて、また輕しく是を議する事を得, 宣、萬暦四十二年四月日, 馬匹ノコ, 秋鷹及ビ, 來船ノ接, 宴公貿ノ, コト, 慶長十九年四月是月, 一〇〇六

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  • 馬匹ノコ
  • 秋鷹及ビ
  • 來船ノ接
  • 宴公貿ノ
  • コト

  • 慶長十九年四月是月

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  • 一〇〇六

注記 (22)

  • 609,644,56,2195も、猶強てこはの言をなして、もつ之我國乃答ふる所を探らむとするか、あや
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