『大日本史料』 10編 7 元亀2年10月~同年雑載 p.29

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の弓矢乃てたてを朝暮尋聞しめ給ひたり、故に諸國乃大將の弓矢乃てた, あり、君臣合躰すれは國家安泰なり、其上氏康は他國より來る侍をあまふ, 伊勢備中守、大和彦三郎、是は後兵部少輔と改名す、此三人は京都公方樣に, く扶持し、猶もて有職の者をは慇懃にせられたり、楚國には財をたからと, し、勝利をえ、持國をまつたく守護し給へり、つたへ聞、夏の桀は無道にして, て軍法をよく知て、戰場に至ては、それ〳〵の行に對して、智謀武略をつく, をつくし、友は禮儀をもてましはりをむつましくす、是タな智仁勇乃内に, 諸國より小田原へ來るをりゝへをお、殊にもて近習に召つかはれ、其國々, 君臣乃禮をうしなふ、扨又殷乃湯王は賢人をもとめ、はかり〓を聞て、まつ, 招くといへり、賢人内に有ときむは、小人外に有、小人内に有ときんは、賢人, 外に去、かるりゆへに、故實を存する侍は、他國に有ても、北條家に心をよせ、, つのへ、御他界以後、關東へ下向し、〓人分にて小田原に堪忍なり、仁義乃道, には湯王夏乃〓を伐て、天下を治め給ひぬ、されは小田原に小笠原播磨守、, せす善をたりらとすと云々、珠玉をたりらとする者、りならすわさはひを, り〓を正しく取をこなへり、故に諸侯も夏を背き、百姓も得を湯に治む、終, 召抱フ, 軍法ニ通, ズル者ヲ, 故實ニ通, 有職ノ者, ヲ優過ス, 小笠原播, 磨守等弓, 法ノ達者, ズ, 元〓二年十月三日, 二九

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  • 召抱フ
  • 軍法ニ通
  • ズル者ヲ
  • 故實ニ通
  • 有職ノ者
  • ヲ優過ス
  • 小笠原播
  • 磨守等弓
  • 法ノ達者

  • 元〓二年十月三日

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  • 二九

注記 (27)

  • 1093,737,73,2185の弓矢乃てたてを朝暮尋聞しめ給ひたり、故に諸國乃大將の弓矢乃てた
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