『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.161

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〓み候得と上意被爲成、吉川瀬兵衞を高山樣へ被下候、藤堂主膳に被仰付、, は不被爲思召候、使者を定て高山樣にくみ可被思召候條、高山樣へ被下, うりやく、むかしより唐にも日本にも度々有之たな事に候、敵方の内一, 上意の通、ゆひをきらせ燒印をあて、大阪くろ門まてかき參り、右の通城, 騎當千の臣下を主人にうたかはせ、敵方の内輪りれを仕らせ、理運にな, を御うたかひ被候はゝ、大阪の爲によく候はんとの手だてに候、高山, りたる事有之は、高山樣をよき臣下と大阪にも被存、兩上樣より高山樣, にあけ申候事、右のちやうりやく無紛候、高山樣中〳〵御二心可有之と, 被遣との御文言にて御座候き、權現樣其御状を御覽被爲成、加樣のちや, 候、手足廿のゆひをきり、ひたひに秀頼と申字を燒印にあて、城中へ追こ, 被成候、彌御約束のことく、急度うし海きり被成候へ、御國きは望次第に可, 樣御逆心實正にそ候はゝ、此御状を高山樣へこそ持可參處、權現樣へ直, 指上け申候、其文言に、其方才覺を以、兩御所樣是まて引出し申事御滿足, 陣へ直に持參仕り、高山樣御心替りの由を申、秀頼樣の御状を權現樣へ, 高山樣へ御當所の御状を、吉川瀬兵衞と申者、權現樣御本, 慶長十九年十一月二十一日, 所ノ書ハ秀頼, 自筆二アラズ, 家康使者, 印シテ放, ノ指ヲ切, リ額ニ烙, タシム, 慶長十九年十一月二十一日, 一六一

割注

  • 所ノ書ハ秀頼
  • 自筆二アラズ

頭注

  • 家康使者
  • 印シテ放
  • ノ指ヲ切
  • リ額ニ烙
  • タシム

  • 慶長十九年十一月二十一日

ノンブル

  • 一六一

注記 (25)

  • 386,713,71,2143〓み候得と上意被爲成、吉川瀬兵衞を高山樣へ被下候、藤堂主膳に被仰付、
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