『大日本史料』 12編 16 慶長十九年十一月~同年十二月 p.271

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共、身へとをり候は小うてへ三ケ所とをり候へ共、いつれもあさ手にて, ろきのひたりの袖のあたりに、やりきす十一所、くそくに二所御座候へ, 候、きこしめし可御心易候、このたひ軍勢大坂へおもむきたる分は、夫丸, 候、はやてつほう仕あい御座候、其上我身を被遣見合候て、成ほとたらい, 御所樣御耳にも入候、きのりんすをひとへに候て、ほろきいたし候、其ほ, をやふり候て見可申旨被仰付候間、罷越候あ、〓放をかけ、其上見合たら, いをおし〓ふり候はんと存候へは、内ゟ敵つおて出候間、たらいきはに, てやりつきいたし候て、少手をおひ申候、其仕合天下にかくれなく候、兩, 恐惶謹言、, 仕合ニ候條、此方ゟも、勝右衞門、伊豆權兵へ、三人の〓放之者ニ、九郎兵へ, 鑓をさしそへられ、内膳手前のもの共を御くはへ、内膳御〓使にて被遣, 候事、誠に冥加ものと可思召候、とてもの事に、早々罷下、面にて語申度候, にいたるまて不存ものは無之候、我身いたさぬぶへん天下ニひろまり, へ心に人數をさし置候、右之敵共おしのけ候は浮は、付城之御普請不成, 十二月四日, 半右衞門, 慶長十九年十一月二十六日, (梅津憲忠〕, 十二月四日半右衞門, 憲忠ノ奮, 憲忠ノ武, ノ敵ヲ逐, 戰, ハントシ, 澁江政光, 功, 梅津憲忠, 等ヲ遣ス, 義宣今福, 二七一

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  • 憲忠ノ奮
  • 憲忠ノ武
  • ノ敵ヲ逐
  • ハントシ
  • 澁江政光
  • 梅津憲忠
  • 等ヲ遣ス
  • 義宣今福

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  • 二七一

注記 (30)

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