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るもの申置候、それも、五三年ニ相果申候と申置罷歸候、, 候間、兼ふ大坂衆之樣子相尋不申候も、手前之内あとさきのはせ引、立所を, 六日、朝晩兩度之合戰之時、晩、澁江内膳打死之刻、鑓を合候衆ニ尋、大坂衆之, 而、のけ候所へ、敵大せい罷出、おしのけ候所ニ、下之ものとも返し合たゝか, い、打死を四人いたし候〓、かくごいたすもの無之候間、一どうニおしかゝ, 之衆頼罷歸候、澁江内膳はものきはにて、〓炮手をおい申を、内之もの付候, 申上候得者、申所尤ニ候、さやうニ候はゝ、御下衆其晩やりを合候人之名、み, 〓被申候敵方之儀者、支證無御座候間、〓不被申候間、只今はしれかたき由, 内何もんのさしもの、何いろの出立いたしたるもの先立參候と書付遣候, 樣ニと御意被成候、私申上候は、右如申上、其陣へは、拙者は不罷立候、其陣に, て、其晩やりを合候者も御坐候得共、近年皆相果申候、如此可有御尋を不存, り首を取候由申候、鑓手ニは無御坐候由、其時たちありせ、やりをありせた, 五日、加々爪民部殿御頼樣子は、先年大坂初之御陣、今福表ニおいて、霜月廿, うす申上候得と被付候間、御宿へ參候へは、民部殿御留主ニ候間、御留主居, やう字、さしものゝ色、打死之衆な名字、さしものゝ色、書付遣候樣ニと御意, 慶長十九年十一月二十六日, 戰死ノ状, 澁江政光, 況, 慶長十九年十一月二十六日, 二七八
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- 戰死ノ状
- 澁江政光
- 況
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- 慶長十九年十一月二十六日
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- 二七八
注記 (21)
- 1206,636,66,1654るもの申置候、それも、五三年ニ相果申候と申置罷歸候、
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