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同廿八日、同斷、, ワかきものにてく候へとも、堀際へ仕寄候段、敵に威を示し、味方の威ヲい〓, ん氣味惡敷候く、家來孕石備前に物語被致候へは、其樣なる不合點なる大, 通り候之處、御目見ニ罷出候得は、御にらみ付候て御通被成候故、何とやら, 將は、此方ゟもにらみ返し申候か能候と申候、其後台徳院樣御歸座之刻、又, 候〓く御意被戌候事、掃部は、台徳院樣、大御所樣へ御出之刻、掃部陣塲を御, と、いつとなく堀際へ仕寄候事、法に背候とて、台徳院樣御立腹被成、掃部を, ましめ候寄特にと被仰候故、佐渡守案に相違仕候哉とそんし、早速罷立、台, いか樣ニ可被仰付候哉と御意被成候處、本多佐渡守承り、兎角大御所樣へ, 同廿七日、同所に御逗留被成候、藤堂和泉内衆成敗被戌候, 徳院樣へ申上候、則台徳院樣、大御所樣へ御出被戌候へは、先刻佐渡守被仰, 機嫌能候、權現樣はいつも掃部を兵部ト御意被成候半と被思召、兵部未タ, 窺可申上と申、大御所樣え被參候處に、佐渡守を御覽被成、今朝良將軍嘸々, 同廿六日、同斷, 〔駿河草〕大坂ニて、極月四日、霧ふかく候て先不見候故、加賀の手と、掃部手, 態度, 井伊氏ニ, 對スル家, 康秀忠ノ, 臣誅セラ, 高虎ノ家, 慶長十九年十二月四日, 七〇七
頭注
- 態度
- 井伊氏ニ
- 對スル家
- 康秀忠ノ
- 臣誅セラ
- 高虎ノ家
柱
- 慶長十九年十二月四日
ノンブル
- 七〇七
注記 (23)
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