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先鋒録には、五月廿八日に云々としるせり、混雜録には、八月とす、こと誤, りなるへし、金銀の分銅を賜はりしも、先鋒録、藩翰譜、家譜、政事録等皆廿, 謹按、加封の命ありし事、諸書各日の相違あり、宗國史に是を辨せり、さて, 藤庄三郎え被仰付、右金銀分銅いくつともなく鑄申候由, 台徳公より脇差を賜りしも、亦先鋒録に從ひ、此日にかく, 一日の事とせり、今兩條とも先鋒録に從ふ、混雜録に、公の四品に昇進し, 下候間、勝手次第堀取可申旨蒙仰候處、和泉守、掃部頭殿え申候は、貴殿我, 給ふ事あり、されとも此日にあらす、委しきことて後に至りて知るへし、, 等八尾若江之戰功は、天下之人見聞する處ニふ候へは、何相應之御恩賞, 是は先達〓大坂落城之刻、御寳藏之燒跡金銀多有之、井伊藤堂兩家え被, 〓可被下候間、灰せゝりは不入事ニ候、尤と同意仕御斷申上候、是ニ依、後, 兩家, 部頭殿金銀之分銅二ツ拜領仕候事、, に拜領之意味如此と申傳候, 〔〓堂高虎傳記抜書〕京二條之御城ニて、大坂の生捕共を權現樣御前へ被, 〔元和先鋒録〕ニ五月十八日、二條御城に被爲召、於御前和泉守拜井伊掃, 元和元年五月二十八日, 重サ万兩, 宛御座候, 餘ノ金銀, ヲ與ヘン, 二氏ニ燼, 井伊藤堂, 〓高虎ノ, 働ヲ稱讚, 大坂ノ捕, トス, ス, 五七〇
割注
- 重サ万兩
- 宛御座候
頭注
- 餘ノ金銀
- ヲ與ヘン
- 二氏ニ燼
- 井伊藤堂
- 〓高虎ノ
- 働ヲ稱讚
- 大坂ノ捕
- トス
- ス
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- 五七〇
注記 (29)
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