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申度事ニ御座候御事, 是は只今福島助六殿居住の屋敷のはつれの藪の内に御座候、猶社の跡, 大司精長朝臣より御奉行八木宗直宿禰へ進呈の勘文に、, の通にも出來かたきによりて、高河原社を月讀宮地の中に再興せられた, とそ御公儀より被加御詞、月讀宮より件の所へ道筋を付、藪の内へ社立, 右ハ今藪の世古にある西河原山神をいふ也、此所福島氏の園中にて、勘文, たり、今に正頼のうゑられしといふ葦あり、攝社再興記、寛文三年五月二日, 少し御座候、然共人の敷内へ致推參、其所改申事も如何に御座候間、何, の西檜垣治部の家の向なり、四五十年已前まては、築地のあとなとも殘り, 止頼朝臣伊勢の國に配流の後住れたる屋敷は、奧西河原にて、龜田内記宅, 秋山氏亡ヒテ後チ、豐臣秀長ノ臣福島掃部宇陀郡ヲ領シコヽニ居, 丙午雜纂〕福島正頼朝臣の屋敷, 一高河原社坐沼木郷山田村月讀宮東, 大和志料, 秋山城宇陀町ノ東北ニアリ、秋山氏之ニ據, ル、, ), 宇陀郡, ○中, 弘訓, 城壘, 足代, 十八, 略, 弘, 高晴ノ配, 城, 高晴ノ居, 所, 元和元年閏六月二十五日, 四〇一
割注
- ○中
- 弘訓
- 城壘
- 足代
- 十八
- 略
- 弘
頭注
- 高晴ノ配
- 城
- 高晴ノ居
- 所
柱
- 元和元年閏六月二十五日
ノンブル
- 四〇一
注記 (31)
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