『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.607

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座候間、ふしんにも不存候通申きかせ候、其後かいちん仕候て、色々せい, 間、此度爲上申候、樣子彼者ニ御たつ手可被下候、重左衞門儀、かやうの御, つれ共、安房右之樣子をも、我等能存候、其上おやもつく〳〵のものニ御, 仕、近年我等所え罷出ル者ニ候、其上重左衞門行儀惡敷候ニ付〓、中しか, 如何樣之誓罰をも仕、重左衞門樣子不存儀申分度由、いろ〳〵懇望仕候, 之所へゑんニ付、重左衞門もち申候、其ゟ松齋所ニ、重左衞門は數年奉公, ニかまい申儀無之候つる、其上大坂御陣へも、安房めしつれ參候、其砌も, きうめい、我等ニたいし忝儀申候上も疎ニ御座候、つ手式之儀ニ候者、此, 間、さやうのものを、我等かくしおき候やうニ御座候ゑは、如何ニ御座候, 一右之しまり不存もの、重左衞門ニのかれさるものゝ樣ニ申ならはし候, とも無御座候、去年走申候刻も、彼安房は樣子一圓ニ不存ニ付、少も彼者, はつをも仕候て、重左衞門道具一つも預不申由申分御事, 者をも曲事ニ可申付儀ニ御座候へ共、少も〳〵此者彼重左衞門儀不存, いとこ太郎左衞門う申ものゝ子にて御座候、母は安房親相果候て、彼者, 又重雅樂丞と申者之子にて御座候、重左衞門と申者は、北松齋と申者之, イテ利直, 關係ニツ, 安房ト十, 左衞門ノ, ノ辨疏, 風聞アリ, 元和元年是秋, 六〇七

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  • イテ利直
  • 關係ニツ
  • 安房ト十
  • 左衞門ノ
  • ノ辨疏
  • 風聞アリ

  • 元和元年是秋

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  • 六〇七

注記 (23)

  • 999,698,57,2147座候間、ふしんにも不存候通申きかせ候、其後かいちん仕候て、色々せい
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