『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.589

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と也、, 候ハヽ、向後耳ニ掛ケ申事有間敷ト、仰ラレケルト也、, 申ヨシ聞召候、惣〓世間咄ニハ色々ノ事在之、其内ニハ其方耳ニ懸ルヿイ, 々見定給へしとの御億意、扨又御本丸にましまに時分も、駿府へ後は越, しに、不成就日なりと申上ル、家康公被聞召、夫は一段吉事之日也、予天下を, 給〓きとの御心定は遊し被置て、先西丸へ移給ふニ、不成就日を定、良臣, か我か樂なれは、不成就日程吉日はなきと宣ひて、不成就日に移らせ給ふ, 抔可思、其心掛ケノ如、常ニ言葉トカメ致ス大將可有之間、是ヲ心ニ掛ケ討, 堵して、予か天下を取たる印には、隱居所を是に堅めすして、居度所に居る, に異見せさせて、西之丸には堅ルましきと宣ふ事を、人に知せ給ひ、不審, クラモ可有之、散々要キ事也、其方出陳ノ節、定テ敵ノ大將カ物頭カヲ可討, 按之ニ、先西丸に隱居まし〳〵て、諸大名の秀忠公を崇メ尊ム在樣を、能, 持て、此西之丸を隱居所に堅むるに不可有、本丸に將軍を移しまいらせ、安, シ、度々喧嘩ニモ可及ヿ有之、東照宮聞給ヒ、其方ハ世間咄少ノ事耳掛咎メ, 〔翁物語〕上同翁語て曰、江戸西の丸の御作事調て、御移徒之日を被仰出, 元和二年四月十七日, 移徃ニ凶, 日ヲ嫌ハ, 内藤某ノ, 短氣ヲ誡, ズ, 五八九

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  • 移徃ニ凶
  • 日ヲ嫌ハ
  • 内藤某ノ
  • 短氣ヲ誡

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  • 五八九

注記 (22)

  • 755,636,53,141と也、
  • 1444,639,65,1593候ハヽ、向後耳ニ掛ケ申事有間敷ト、仰ラレケルト也、
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