『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.590

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イラセ候に、此恩賞ニハ、君天下ヲ掌ニ入ラレ候ハヽ、某ヲ執權ニナサレ, のきわ迄御押、横にアぜ道を御押通り被成候と也, 下知して、又駿河へ移給ひては、江戸ゟ大名之不絶出仕する〓くに定給, 仕置ましまし、西之丸へは出仕無用也、先御本丸へ肝要に出仕すへしと, させて、彌いか樣之品や有へしと人思ひ取て、御本丸を崇メ奉ル〓くニ, ヨト申ス、頼朝イカニモ心得候、サリナカラ、其に私曲ヲ仕候ハヽ即〓ニ, 日に出給ふとて、急かさるにも物を押破て、智惠之なき若將、あやまり有, 事多かるへし、唯何事も兼あ工夫せすんは、あやまち多かるへきも、の歟, 御工夫、更ニ人智之及所にあらす、か樣之智謀兼ふゟなくして、名將も惡, 越て、合戰に勝たる事なし、然らは不吉の例也と各申候處に、クラガリ峠, 一頼朝公七騎落ノ呟、朽木ノ内ニ隱レ居ラレタルヲ、梶原カ計ニテ助ケマ, 大和の内クラガリ峠を御越被成候とて、何も申候は、古ゟクラガリ峠を, 可刎頸ソト被申候ハ、大キナル器量カナト、權現樣御意ナサレ候由、, 〔武功雜記〕1, 〔諸士軍談, 元和二年四月十七日, 朝評, 家康ノ頼, ノ諫ヲ納, 家康部下, 五九〇

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注記 (21)

  • 395,718,67,2146イラセ候に、此恩賞ニハ、君天下ヲ掌ニ入ラレ候ハヽ、某ヲ執權ニナサレ
  • 748,723,65,1507のきわ迄御押、横にアぜ道を御押通り被成候と也
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