『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.483

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りと、四月八日の入佛と定む, あり、, させられ、學徒輻湊の師の會下を、十八檀林と定させ給ふ〓き、密々の御, 二子を遣はされ、何となく法義に事をよせられ給ひしと也、此事誰も心, けれは、御宗門の中、大小の寺院に拘りなく、時の智識の徳學双備を知聞, へとも、城主の心中、并に民の心いかゝなと、内々御含にて、僧を以御内々, 天正十九年、増上寺存應上人より條, りける也、是全く是まて、關八州は寇讎の徒のみ住けれは、御入國有とい, 人夫地形を平け、古山を穿時、誕生釋迦を掘出故に、翌年普請未成就なりし, 付ものもなりりしりと、後慶長七年、十八檀林を仰出されしに及ひて知, 臣に、此僧は内府公御目を掛らるゝ出家なり、殊に又長學豐文なり、歸依崇, 高慮まし〳〵けれは、それ〳〵地理山形林樹の形勢なと、此廓山、了的の, 神祖、天正十八年御入國後、關左に十八城を定させらなへき尊慮あらせ, あり、此法問中、神祖の命によりて、縁山より、了的、廓山の兩上人、當山へ入來, 敬すへしとありけれは、家臣百性こと〳〵く歸依し、當寺草創に至り、數多, 目一通、算題一法句の則をわたし、所化五十人を遣はされ、一夏法幢を執行, 元和三年正月二十一日, 此事棟札, ニ有之、, 關東十八, 檀林ニ關, スル一説, 元和三年正月二十一日, 四八三

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  • 此事棟札
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  • 關東十八
  • 檀林ニ關
  • スル一説

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  • 四八三

注記 (24)

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