『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.580

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見可申候間、油斷これ有間敷候事、, 間、不可有油斷候事、, 元和ノ役ヨリ後ノ事ト見ヘタリ、故ニ此年ニ載ス、, 下そこ〓さるやうに、諸道具たしなみ置可申候、持鑓たしなみ可申候, 一此暮に、何もめあくをうたせ、手前を見、それニおうし切米等可申付候, 弓之衆も、ふんさいニおうし、持鑓たしなみ可申候、長刀みしかき道具, は無用ニ候、もちやりも、二間よりみしかきはもたを申間しく候、以上、, 事、, 一くみ頭持筒、持鑓、そのふんさいさうおうニたしなみ可申候、是も手前, 右之制令、年號詳カナラストイへ〓、公ノ治世ニ出シ玉フ事古譜ニアリ、, 一弓之衆ふしんのすきニ吉田ニたつ〓、無油斷けいこ可仕候、うつほ以, 吉、石清水等ノ諸社ニ遣シテ、御平愈ヲ祈ラシメ給フ、, ○制令布達ノ年月詳ナラザレドモ、姑ク高山公實録ニ據リ茲ニ收ム, 十二日, 八月十日, 〓上皇ノ御惱ニ依リ、内侍所ノ御祈祷アリ、尋デ、勅使ヲ松尾、日, 元和三年八月十二日, 辰, 甲, 二間以下, 筒鑓ノ〓, タス可カ, ノ鑓ヲ持, 弓ノ〓古, 古, ラズ, 元和三年八月十二日, 五八〇

割注

頭注

  • 二間以下
  • 筒鑓ノ〓
  • タス可カ
  • ノ鑓ヲ持
  • 弓ノ〓古
  • ラズ

  • 元和三年八月十二日

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  • 五八〇

注記 (28)

  • 1353,811,60,990見可申候間、油斷これ有間敷候事、
  • 1585,811,60,563間、不可有油斷候事、
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