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書申候、樣子は、やとい女壹人壹ケ月之やとりれ賃十分一役こ被申付候へ, あて、傾城之役をさけ候はんと、兩人衆へ申候へは、尤之由被申候間、右近殿, 御無用之由申越候、下は十匁きりと申越候、是もやといおとこ壹人、女壹人, 申候へは、何にても無之候由、掃部被申候、又我等申分は、札共指上、いとみを, を定にて候、若其やとい人、晝夜こよらす、壹ケ條を餘人に借候はゝ、過銀壹, こい候時之樣子、口上ハ如何と、掃部と尋候へは、被申分は、山先山仕共罷出、, へも、其段物語致候へは、尤之由御挨拶候間、兩人衆指置候て、菅隼人處へ状, 被遣候へと申越候, 枚、かり候おとこゟ過銀壹枚、合貳枚御取候て、見付出シ候ものこ、ネうびこ, と申越候、乍去壹ケ條は用こ不立、召使迄之惡キ女、十匁より内取候女をは, 札共無殘あつめ指上、間歩へ人壹人も出入不申、いとみをもらい、山中を罷, 女多御座候故かと存候由被申候間、一昨、右近殿へ申上候而、やとひに役を, 其時申候は、春中三ケ條之御侘言申上候處こ、御米之〓之儀御下被成候事, 十八日、山方掃部阿仁山ゟ被參、被申分は、山先山仕共手前不罷成候間、間歩, 出シと申候間、驚キ爲參由被申候、我等尋申分は、何にても訴訟はなきつと, ノ容レラ, 仕等要求, 以テ退去, レザルヲ, セントス, ノ山先山, 阿仁金山, 雇女役, 間歩札, 元和四年閏三月二十三日, 八〇
頭注
- ノ容レラ
- 仕等要求
- 以テ退去
- レザルヲ
- セントス
- ノ山先山
- 阿仁金山
- 雇女役
- 間歩札
柱
- 元和四年閏三月二十三日
ノンブル
- 八〇
注記 (26)
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