『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.431

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を勵ムものにて候、可得其意由、, 一公御咄に、猫程重寶なる物はなし、家屋の鼠を防こ、何樣成たくみよりも、, 中の者とも、皆々可罷失由御申候故、其沙汰無之候、, 樣に御守り下さ〓候へと祈候、則大明神の御照覽の由、, にも緩々とあり能樣に被仰付、同士〳〵古戰武功の物語なと致シ候を, る御樣子ニ付て、公には何と御祈誠被成候哉と被仰上候へは、我等と終, 被聞召、御目醒申たる時は、色々の御物語被成候也、, 一公本庄ノ宮御社參の時、勝茂公御同道被成候、御禮拜相澄、於神前公被仰, に左樣の事を佛神に祈願〓たしたる事なし、若き時らり、信の心に叶候, 候は、信濃守は明神こ何事を祈候し哉と御尋被成候、勝茂公御答こ、御兩, 一公、勝茂公え被仰候は、家中之者取立候て召仕候に、知行等加増とらせ候, 時、何百何拾石乃口を、みて候てくきさとる物に候、銘々口をみて度存、奉公, 充にて相勤候、障子一重に罷在、冬は火鉢にあたり、ちや、たはこ被下、いか, 親樣御息災、武運長久、國家安全と祈念仕候由被仰候、公差て御肯被成さと, 一公不斷の御伽老功之者仕候、御休被成候てゟの不寢番も、此者共二三人, 不寢番, 時ノ心得, ト神佛一, 加増スル, 御伽ノ者, 信ノ心ニ, 叶フ樣ニ, 士ヲ養フ, 治世ニ勇, 必要, 祈ル, 元和四年六月三日, 四三一

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  • 不寢番
  • 時ノ心得
  • ト神佛一
  • 加増スル
  • 御伽ノ者
  • 信ノ心ニ
  • 叶フ樣ニ
  • 士ヲ養フ
  • 治世ニ勇
  • 必要
  • 祈ル

  • 元和四年六月三日

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  • 四三一

注記 (28)

  • 397,721,56,922を勵ムものにて候、可得其意由、
  • 280,659,59,2197一公御咄に、猫程重寶なる物はなし、家屋の鼠を防こ、何樣成たくみよりも、
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