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との旨を武家傳奏三條實萬・同坊城俊明に通達し、併せて, に之を允し、祈祷勤修を繼續せしめ給うた。, 異國船渡來之儀御達申候上ハ、被達叡聞候儀ニ可有之候。左候ハヽ叡慮ニテ, とて、外患祈祷を仰出さるべきや否やを候ふ所があつた。是に於いて孝明天皇, 攘夷類、莫拘國體、四海靜謐、天下泰平、寶祚長久、萬民〓樂」を祈念し給うた。尋いで, 先蹤モ有之事ニ候得ハ、退帆之有無ニ不拘、神國之光輝彌相顯候樣有之度事ニ候, 同月二十日所司代は米艦退帆せる旨を傳奏に通達し、且つ「異國船調伏之義ハ御, は痛く叡慮を惱まし給うて、即日七社七寺に一七箇日祈祷の旨を仰出され、「速退, 御祈祷被仰出候儀ニモ可有之哉。此儀ハ、私心得ヲ以テ内々及御示談候事。, とて、依然御祈祷を續けられ度きことを懇請せるに、朝廷におかせられては直ち, 司に諮問せるは、己が獨裁政治の行詰りを表明せるものであつた。即ち己れ單, 獨の力を以てしては到底外交の重責に鷹ることを得ず、是に上は朝旨を奉戴し, 蓋し幕府がペリー來航の次第を奏上し、又かの對米措置に關して廣く諸侯有, (實萬公手録), 第五編朝幕の乖離, 二九六
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- 第五編朝幕の乖離
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- 二九六
注記 (16)
- 1711,570,63,1607との旨を武家傳奏三條實萬・同坊城俊明に通達し、併せて
- 565,572,62,1206に之を允し、祈祷勤修を繼續せしめ給うた。
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- 1250,573,65,2277とて、外患祈祷を仰出さるべきや否やを候ふ所があつた。是に於いて孝明天皇
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- 905,570,64,2283同月二十日所司代は米艦退帆せる旨を傳奏に通達し、且つ「異國船調伏之義ハ御
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- 1370,2470,51,314(實萬公手録)
- 1845,710,47,476第五編朝幕の乖離
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