『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.796

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取可被成候、此御しゆいんはとんきんへの御しゆいんにて御座候間、よの, のあらためなされ候はつにて御座候、よく〳〵御心え可被成候、又々, を諾し、予が珊瑚を所持するならば、數個購はんことを望みたり、依て予は, 所は御無用に而御座候、此方にて御しゆいん、事外むつかしく御座候て、ち, らんとせしも、予は之を彼に寄贈せり、, や屋の庄二郎殿、みな〳〵御としより御きも入候て出申候まゝ、貴さたの, せいに入、御しゆいんとり申候、, 用にて御座候、しせんよの國へ御わたり候へは、さきにて、へるなふと, に御しゆいん出申候間、へるなふ殿にあつらい越申候間、よく〳〵御うけ, 一書申上候、仍其元無何事なく御上り被成候や、無御心元存候、然者廿七日, てまへのふねにてなく候者、よのふ〓なと御りたし候事は、必々御無用に, 尚々申上候、とんきんへの御しゆいんにて御座候間、よの國へは御無, 安仁内儀子共たち傳言被申候、吉左衞門殿五六日しろへつゝけ候て, 所持せる所を送りしが、彼は其中目方九匁四分だけ取りて、代金を予に送, 〔ロンドン市インド事務省文書〕, 東印度商會通信集, 第六卷七四七號, ヲ下付セ, 東京渡航, ノ朱印状, ラル, 茶屋庄, 郎ノ幹旋, トヲ依頼, 元和四年十月二十七日, 七九六

割注

  • 東印度商會通信集
  • 第六卷七四七號

頭注

  • ヲ下付セ
  • 東京渡航
  • ノ朱印状
  • ラル
  • 茶屋庄
  • 郎ノ幹旋
  • トヲ依頼

  • 元和四年十月二十七日

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  • 七九六

注記 (26)

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