Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
一竹木并箏伐採事、, 法制、, 一六一八年五月十八日, 一坊舍押入、理不盡寄宿之事, 右條々堅致停止畢、若於背于此旨、速可被處嚴科由、依仰下知如件、, 特命委員或は寧ろ檢, 地官は本日平戸に來れり、彼等の意嚮の儘に全國を檢地すべき皇帝の命, を帶びて派遣せられたるなり、彼等の意嚮の何なるか明かならざれど、未, 御判, だこれ迄、此處にては何事も爲されざりき、, 〔京都府寺志稿〕, 一當山物詣之順禮、對寺僧致狼藉事、, 元和四年正月十一日御判, 禁制, 善峰寺, 〔リチャルド・コックス日記〕(歐文材料第九號譯文), 制札寫元和年中二通, 禁制善峰寺, 又心安可存候、委細盆玄、栗石見可申候、〓し, 秀就公, 四年四月五日ニ當ル、中略, 古文書寫, ○新暦二十八日ニシテ、元和, ニハ榎本伊豆守とのヘトアリ、, ○宛名闕ク、〓化實無考證論斷, 二十四, 善峰寺, 二十四善峰寺, 禁制, ノ噂, 〓國檢地, 善峰寺ノ, 順禮, 元和四年雜載, 二三五
割注
- 四年四月五日ニ當ル、中略
- 古文書寫
- ○新暦二十八日ニシテ、元和
- ニハ榎本伊豆守とのヘトアリ、
- ○宛名闕ク、〓化實無考證論斷
- 二十四
- 善峰寺
- 二十四善峰寺
頭注
- 禁制
- ノ噂
- 〓國檢地
- 善峰寺ノ
- 順禮
柱
- 元和四年雜載
ノンブル
- 二三五
注記 (35)
- 400,672,59,540一竹木并箏伐採事、
- 980,556,69,164法制、
- 1430,657,58,682一六一八年五月十八日
- 516,667,60,828一坊舍押入、理不盡寄宿之事
- 287,721,63,1925右條々堅致停止畢、若於背于此旨、速可被處嚴科由、依仰下知如件、
- 1435,2222,57,622特命委員或は寧ろ檢
- 1313,642,61,2197地官は本日平戸に來れり、彼等の意嚮の儘に全國を檢地すべき皇帝の命
- 1199,642,60,2200を帶びて派遣せられたるなり、彼等の意嚮の何なるか明かならざれど、未
- 1665,1637,57,122御判
- 1083,647,60,1279だこれ迄、此處にては何事も爲されざりき、
- 844,601,95,499〔京都府寺志稿〕
- 632,666,60,1046一當山物詣之順禮、對寺僧致狼藉事、
- 1780,923,57,832元和四年正月十一日御判
- 746,790,58,122禁制
- 752,1792,57,197善峰寺
- 1526,585,91,1574〔リチャルド・コックス日記〕(歐文材料第九號譯文)
- 866,1749,73,736制札寫元和年中二通
- 746,791,62,1200禁制善峰寺
- 1907,639,63,1327又心安可存候、委細盆玄、栗石見可申候、〓し
- 1722,1551,45,130秀就公
- 1417,1368,42,757四年四月五日ニ當ル、中略
- 851,1156,43,264古文書寫
- 1462,1359,44,831○新暦二十八日ニシテ、元和
- 1651,1805,45,906ニハ榎本伊豆守とのヘトアリ、
- 1697,1795,52,912○宛名闕ク、〓化實無考證論斷
- 899,1159,38,172二十四
- 898,1435,41,182善峰寺
- 897,1159,41,459二十四善峰寺
- 714,289,39,77禁制
- 1410,285,40,77ノ噂
- 1454,284,42,164〓國檢地
- 759,288,42,163善峰寺ノ
- 636,289,42,80順禮
- 186,721,43,254元和四年雜載
- 193,2376,40,119二三五







