『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.214

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をも造り賜へり、時に田原氏が元祖申氏, さ二三間なるべし、土人此所陶場なるべしといへり、當初金海、高麗より土, く、入口は濶さ十間許、其奧は次第に細くして一に合す、左右瀬戸の上は、高, も歸化し居れり、金海是をも薦擧して、倶に其業を開くといふ、金海は、, は、其家業を奉する者に給せしむ、且命ずるに、其賜へる姓氏通稱の星山伸, しなるべしといふ、其宅地の後、山岡につゞきて漸々高し、其地形瀬戸の如, に製せる者なれば、萬暦年製の四字を略して、萬の一字を御判に用ひられ, 此萬字の義詳ならず、一説に、此萬字甚古雅なるゆゑ、唐土の古印を携へた, り、於是前に賜ひける拾五石の内、五石を官に致す、公是を許され、其餘拾石, を携へ來りて陶せし故、其磁器特によく成りしといひ、且其土を地中に埋, るを取て、陶器の御判用になされたるべしといひ、一説には、明の萬暦年中, 亦從て移る、居宅及び細工所、竈屋等を作り給ふ〓、帖佐に移れる時のごと, 次を世々襲べきを以てす、慶長十二年の冬、公加治木に移り給ふ時、金海も, 本府に今所製の竪野陶家の元祖なり、松齡公御判手の文字に萬字を用ゆ、, し、公薨し給ひし後、慈眼公鹿府に移され、宅地を竪野に賜ひ、細工所、竈屋等, 武信田原萬助と稱す、共に朝鮮田, 申氏は申主碩、其弟申武信等なり、, 原の, 人, 御判手萬, ノ字ノ由, 來, 元和五年七月二十一日, 二一四

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  • 武信田原萬助と稱す、共に朝鮮田
  • 申氏は申主碩、其弟申武信等なり、
  • 原の

頭注

  • 御判手萬
  • ノ字ノ由

  • 元和五年七月二十一日

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  • 二一四

注記 (24)

  • 1208,635,65,1186をも造り賜へり、時に田原氏が元祖申氏
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