『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.738

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參詣仕候、, 口上、, 陳へ出仕之事は、往古よりの許可也、, 一大會式□付、御輿迎之事、堂方は參迎不成古法ニ候、, 候、正月七日より十四日迄の御行ニ、昔は勅使相立候、于今勅使の御座在, 一畧會式ニ付、堂方は聖靈院の内陳へ出仕不成候、但但堂方の老若共ニ、外, 堂方入候而不成古法ニ候に付、導師、同伽陀衆を學侶より請待して、太子, 夜の鐘をつき、貝を吹、御殿の戸をしめ候事、參籠衆の下知を受て、鐘以下, 之、此堂内へ、堂方は一圓に入事假にも不成古法候、御行の時に、外陳迄は, 一金堂御行ニ付、正月七日の夜半迄御行を懃候、十僧聖靈院ニ參籠仕候、初, 一金堂之者、諸伽藍の中の〓上の堂にて、天下の御祈祷も別而此堂ニ而仕, を催候、下知無之中には、自由ニ仕候事不成古法ニ候、後夜も同之、具こは, 一聖靈院ニ而、毎月廿二日七つ定の太子講は、堂方惣中懃ニ候、然に内陳へ, 講を執り行ひ候、此時は、堂方院僧は外陳にて相懃候古法ニ候、, 山集會より徒中常に見聞仕る威儀、万事之寺中寺外之事を評議仕、三堂, 元和六年十一月二十八日, 子講, 聖靈院太, 元和六年十一月二十八日, 七三八

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  • 子講
  • 聖靈院太

  • 元和六年十一月二十八日

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  • 七三八

注記 (20)

  • 1094,719,56,283參詣仕候、
  • 632,722,56,136口上、
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