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ゝ、爰許にて仕組候て廻シ候事者、此已前之〓く二重之跡まはりたるへく候條、なに, 其段者只今地わり之有之事候、御分別之前候、能々御談合候て、御儀定尤こ候、, 候者、造作入おとり可申と存候、又其内番所・臺所已下者、先平板屋にても、當來年者, 堪忍候て、裏向秀就居間なと、のちこ作替候事不成分を、右申候〓く、其許爰許手わ, もかも其許にて買立被申付儀たるへく候、左候はゝ、手傳之普請衆なとも、其許より, 立まはし候家之儀、手分を仕可申付候之條、此御返事迄者、其許へ人數之儀被申候共、, 先ひかへ置候て、御左右を待可申候、万一急こ被仕立候はて不叶公儀之大躰にて候は, 從爰許之人數者上せ候とも、右之役には立ましく候、此辻之被申付樣にて候へは、當, 不叶事たるへく候條、左樣之時之傳よき樣之被仕候はては、のちなをされさる儀之候、, 分檜木にて被申付者、うらむきの家壹つたるへく候條、其手傳者五十六拾人こても可, け仕申付候て、今年春へかけ相調、先被移、次第〳〵こ右之假屋を被仕替候樣こ手遣, 一右之仕立こ候へは、其許當分掃除外之いたかこひなとは、定而もはや可被申付候條、, 候はゝ、造作も入おとるへきやと存候、いつれも以後〳〵者、御成なとも被申候はて, 相成候之條、それほと先人を上せ候て、其跡之儀、於爰許材木を取せ、松雜木にて仕, 傳ノ者ヲ上, 居間ヲ先ニ, 國許ヨリ手, スベシ, 秀就夫妻ノ, ス, 元和七年正月二十四日, 八二
頭注
- 傳ノ者ヲ上
- 居間ヲ先ニ
- 國許ヨリ手
- スベシ
- 秀就夫妻ノ
- ス
柱
- 元和七年正月二十四日
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- 八二
注記 (22)
- 409,653,71,2157ゝ、爰許にて仕組候て廻シ候事者、此已前之〓く二重之跡まはりたるへく候條、なに
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