『大日本古文書』 毛利家文書 4 毛利家文書之四 p.334

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れす候、今度之懸銀者、家不續ニ付而、臨時に申付候からは、江戸役と候て, の多候すると聞之候へ共、如此候はすは當分不成候故、有やうをはつ, て候、大坂之仕置、其許作事方之普請衆之入目ニも、出銀計四百目余仕, 之由候間、別ニ可仕方便無之候て、家中ヘ銀子之儀申付候、百石ニ貳百目, たる由候、左候へは、兩度之懸銀引合七百目余之あたりにて候、左候て、, 來正月中着候樣ニ、又出人百石壹人死と申付候、併多分知行上表仕も, し候て此辻候、不及手候事、, 宛と申付候、左候へは、今年も當春百目申付候引合出銀計三百目死に, も、さしをかれ候事にては有之間敷哉と存候、右申候外樣役之者共も、, 一江戸役目)はたり候衆とは、其許〓量之ほと不存候間、爰許にては申ふ, 手前之つかいは右之外にて候、江戸方々への使も外ニて候からは、其, 一右之仕くミ被申付候間之續ニ、公儀御借銀之儀申候へとも、此節難成, 事、, 家中ニ用, 金ヲ命ズ, 毛利家文書之四, 三三四

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  • 家中ニ用
  • 金ヲ命ズ

  • 毛利家文書之四

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  • 三三四

注記 (17)

  • 426,693,107,2279れす候、今度之懸銀者、家不續ニ付而、臨時に申付候からは、江戸役と候て
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