Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
申ふれ候はぬ衆之注文調進之候事、, ては有之間敷哉と存候、右申候外樣役之者共も、手前之つかいは右之外にて候、江戸, ねは、當分不成候故、有やうをはつし候て此辻ニ候、不及手候事、, 之入目ニも、, 之懸銀者、家不續ニ付而、臨時ニ申付候からは、江戸役と候ても、さしをかれ候事に, 一江戸役目ニはまり候衆ニは、其許校量之ほと不存候間、爰許にては申ふれす候、今度, 方〻への使も外ニて候からは、其校量入可申候、吟味候て可被申付候、爲其爰許にて, と存、其氣遣候へとも、一人之分別としても難成候故、兩國大辻并所帶方萬究之儀、貴, 今度所帶方礑不相續仕合ニ付而、從萩樣も、相續之儀被仰聞候、我たも家のはては此時, 出人百石ニ壹人宛と申付候、〓多分知行上表仕もの多候すると聞之候へ共、如此候は, 已上、, 左候へは、兩度之懸銀引合七百目餘之あたりにて候、左候て、來正月中著候樣ニ、又, 出銀計四百目餘仕たる由候、, 年も當春百目申付候、引合出銀計三百目宛にて候、大坂之仕置、其許作事方之普請衆, 名ノ亭、災ニ罹ルコト、七年正月二十四日ノ條ニ見ユ, ○徳川義利ノ江戸ノ新亭火クルニヨリ、毛利秀就等諸大, ニモ懸銀ヲ, 知行上表ノ, 者多カルベ, 江戸役ノ者, 命ズベシ, 秀就改替ニ, 當ランコト, シ, 元和八年十二月二十八日, 三七一
割注
- 名ノ亭、災ニ罹ルコト、七年正月二十四日ノ條ニ見ユ
- ○徳川義利ノ江戸ノ新亭火クルニヨリ、毛利秀就等諸大
頭注
- ニモ懸銀ヲ
- 知行上表ノ
- 者多カルベ
- 江戸役ノ者
- 命ズベシ
- 秀就改替ニ
- 當ランコト
- シ
柱
- 元和八年十二月二十八日
ノンブル
- 三七一
注記 (26)
- 777,732,59,873申ふれ候はぬ衆之注文調進之候事、
- 1021,735,69,2169ては有之間敷哉と存候、右申候外樣役之者共も、手前之つかいは右之外にて候、江戸
- 1388,729,64,1677ねは、當分不成候故、有やうをはつし候て此辻ニ候、不及手候事、
- 1757,720,56,308之入目ニも、
- 1141,727,70,2169之懸銀者、家不續ニ付而、臨時ニ申付候からは、江戸役と候ても、さしをかれ候事に
- 1264,687,68,2212一江戸役目ニはまり候衆ニは、其許校量之ほと不存候間、爰許にては申ふれす候、今度
- 898,728,69,2172方〻への使も外ニて候からは、其校量入可申候、吟味候て可被申付候、爲其爰許にて
- 279,680,71,2229と存、其氣遣候へとも、一人之分別としても難成候故、兩國大辻并所帶方萬究之儀、貴
- 399,673,71,2233今度所帶方礑不相續仕合ニ付而、從萩樣も、相續之儀被仰聞候、我たも家のはては此時
- 1511,724,68,2163出人百石ニ壹人宛と申付候、〓多分知行上表仕もの多候すると聞之候へ共、如此候は
- 655,790,53,129已上、
- 1633,720,67,2172左候へは、兩度之懸銀引合七百目餘之あたりにて候、左候て、來正月中著候樣ニ、又
- 1767,2145,58,718出銀計四百目餘仕たる由候、
- 1882,718,67,2172年も當春百目申付候、引合出銀計三百目宛にて候、大坂之仕置、其許作事方之普請衆
- 1745,1065,47,1027名ノ亭、災ニ罹ルコト、七年正月二十四日ノ條ニ見ユ
- 1789,1063,46,1086○徳川義利ノ江戸ノ新亭火クルニヨリ、毛利秀就等諸大
- 1105,294,38,194ニモ懸銀ヲ
- 1514,282,41,202知行上表ノ
- 1474,281,36,199者多カルベ
- 1146,284,39,210江戸役ノ者
- 1061,283,38,160命ズベシ
- 289,293,41,203秀就改替ニ
- 246,292,39,209當ランコト
- 1436,283,31,29シ
- 168,773,42,461元和八年十二月二十八日
- 181,2533,42,109三七一







