『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.371

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申ふれ候はぬ衆之注文調進之候事、, ては有之間敷哉と存候、右申候外樣役之者共も、手前之つかいは右之外にて候、江戸, ねは、當分不成候故、有やうをはつし候て此辻ニ候、不及手候事、, 之入目ニも、, 之懸銀者、家不續ニ付而、臨時ニ申付候からは、江戸役と候ても、さしをかれ候事に, 一江戸役目ニはまり候衆ニは、其許校量之ほと不存候間、爰許にては申ふれす候、今度, 方〻への使も外ニて候からは、其校量入可申候、吟味候て可被申付候、爲其爰許にて, と存、其氣遣候へとも、一人之分別としても難成候故、兩國大辻并所帶方萬究之儀、貴, 今度所帶方礑不相續仕合ニ付而、從萩樣も、相續之儀被仰聞候、我たも家のはては此時, 出人百石ニ壹人宛と申付候、〓多分知行上表仕もの多候すると聞之候へ共、如此候は, 已上、, 左候へは、兩度之懸銀引合七百目餘之あたりにて候、左候て、來正月中著候樣ニ、又, 出銀計四百目餘仕たる由候、, 年も當春百目申付候、引合出銀計三百目宛にて候、大坂之仕置、其許作事方之普請衆, 名ノ亭、災ニ罹ルコト、七年正月二十四日ノ條ニ見ユ, ○徳川義利ノ江戸ノ新亭火クルニヨリ、毛利秀就等諸大, ニモ懸銀ヲ, 知行上表ノ, 者多カルベ, 江戸役ノ者, 命ズベシ, 秀就改替ニ, 當ランコト, シ, 元和八年十二月二十八日, 三七一

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  • 名ノ亭、災ニ罹ルコト、七年正月二十四日ノ條ニ見ユ
  • ○徳川義利ノ江戸ノ新亭火クルニヨリ、毛利秀就等諸大

頭注

  • ニモ懸銀ヲ
  • 知行上表ノ
  • 者多カルベ
  • 江戸役ノ者
  • 命ズベシ
  • 秀就改替ニ
  • 當ランコト

  • 元和八年十二月二十八日

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  • 三七一

注記 (26)

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