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二五二二八月六日曾我古祐宛書状, たる者無之候間、書物を我等者見候て、隨其、肝痩可申と申候へし、其時も書物を見せ不, 之御法度之筋目も候はゝ、勿論我等成共可申付候、相對之儀候之間、隨分取候へと申渡候, 申候、利元共ニ一度ユ取可申由申ニ付る、左樣こは仕かね可申候とて、のび申候、但公儀, 一、其後江戸にて又申候間、理を承、下にて肝翦遣候へと申候へは、江戸にては此借銀之儀存, 條、人を下候へと申候へは、人を下申候、我等者承、埒を聞候て遣候へと申付候へは、書, へ壹人下候はゝ、かり候ものを承屆、其上を以、かり主似相ニ申付候はて不叶わけにて候, 物なと見可申と申候へは、書物見せ申間敷と申候ニより、其せんぎすて差延申候事、, 一、我等家中之者借銀之儀付か、目安を上申候由、承候、三四年以前ユ我等ユ鹽屋申候間、國, 一筆申入候、上樣御氣嫌能被成御下向候哉、承度存候事、, 事、, ヲ延期ス, 借銀ハ相對ナ, ツキ鹽屋藤左, レバ隨分取立, 緒二取立テム, 安上ゲラル, 家臣ノ借銀ニ, 銀ノ元利ヲ, 衞門尉ヨリ目, 再ビ申出ズ, 藤左衞門尉借, テムガ良シト, 藤左衞門尉借, 藤左衞門尉其, ノ後江戸ニテ, 銀ノ書物ヲ見, セザル故詮議, 申ス, トス, 寛永十一年八月(二五二二), 一四一
頭注
- ヲ延期ス
- 借銀ハ相對ナ
- ツキ鹽屋藤左
- レバ隨分取立
- 緒二取立テム
- 安上ゲラル
- 家臣ノ借銀ニ
- 銀ノ元利ヲ
- 衞門尉ヨリ目
- 再ビ申出ズ
- 藤左衞門尉借
- テムガ良シト
- 藤左衞門尉其
- ノ後江戸ニテ
- 銀ノ書物ヲ見
- セザル故詮議
- 申ス
- トス
柱
- 寛永十一年八月(二五二二)
ノンブル
- 一四一
注記 (32)
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