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一、右之借銀、不成下々相對にてかり置、事濟不申候は未御座候に、我等にも申候つる、隨分, 一、我等借銀と申候は、事之外成僞にて御座候、又、我等者、越中手。前ゟ請取候へと申候も、, 可爲僞候、其段、證據を可被聞召候事、, 一、右之段々委存候者、從國元可進候、縱御せんさく無之候共、うちなぐり捨置候へと可申わ, 申候、其段は紛無御座候、此段江戸へも可被仰候、我等借銀并家中之借銀は、我等年寄共, 之判こ我等判を加申候間、彼者借状可被成御覽候、紛は御座有間敷候、恐惶謹言, 一、とかく我等借錢之る無之は紛無御座候、家中之者之借銀をか樣之不申候へは濟申間敷と存、, 上申候るゐ居申候間、普請なと我等申付わけにて無之候、定る古はしめの江戸御普請之時分, 之儀たるへきと存候、其儀を三齋代にも不申、殊中務事、我等所ても居不申候者之儀候事、, けにて無之候事、, 濟シ候へと、かり主へも申付候事、, 八月六日, 「、中務と我等、大坂御普請之刻は不罷上候、其わけは、三齋代ニ身躰不罷成、知行を三齋へ, ヲ申付ク, 故借状見レバ, 忠利判ヲ加フ, 立テヨト申ス, 細川家臣ガ忠, トノ事モ僞リ, ノ借銀ハ細川, ケラレズ, 藤左衞門尉ト, 言フハ僞リ, 家臣相對ノ借, 利ヨリ借銀取, 家年寄ノ判二, 銀ハ隨分返潛, ヨリ遣サム, 事情ヲ良ク知, テ自分ノ知行, 身代不如意一, 忠利ノ借銀ト, 時ハ國ヲ出ズ, 忠利竝二家臣, ヲ三齋二返ス, 故普請ハ申付, ル家臣ヲ國元, 明白トナラム, 大坂城普請ノ, 寛永十一年八月(二五二二), 一四二, 寛永十一年八月(二五二二)
頭注
- ヲ申付ク
- 故借状見レバ
- 忠利判ヲ加フ
- 立テヨト申ス
- 細川家臣ガ忠
- トノ事モ僞リ
- ノ借銀ハ細川
- ケラレズ
- 藤左衞門尉ト
- 言フハ僞リ
- 家臣相對ノ借
- 利ヨリ借銀取
- 家年寄ノ判二
- 銀ハ隨分返潛
- ヨリ遣サム
- 事情ヲ良ク知
- テ自分ノ知行
- 身代不如意一
- 忠利ノ借銀ト
- 時ハ國ヲ出ズ
- 忠利竝二家臣
- ヲ三齋二返ス
- 故普請ハ申付
- ル家臣ヲ國元
- 明白トナラム
- 大坂城普請ノ
柱
- 寛永十一年八月(二五二二)
ノンブル
- 一四二
- 寛永十一年八月(二五二二)
注記 (42)
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