『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.36

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かにのかれいてゝ、濱松の城に走り入、御前に參りて、うたへなけきけれは、やかて代官を, なく候、むかしの〓くにしゆつしをいたし候へは、申事なきよし申けニ候、と、, 一筆申候、下よしたどんかいのぎにつゐて、のふまんじゟ御所さまへ、めやすをあけたきよ, ころし、茶阿をうはひとれり、茶阿これにしたかはす、三つになりしむすめをいたき、ひそ, し御申候へ共、まつ〳〵そのはうへたつね候て、御きもをも入候へと思ひりして、まつそ, 候て給候へく候、たのみ入うり、のうまんしゟうけ給候わ、どんかいにゆめ〳〵のそみも, のはうへ申候、むかしゟのうまんじのまつぢニて御入候へは、ぜん〳〵の〓くに御きも入, めして、糺明せられ、罪科に行はれたり、さて茶阿は、みうちに召置れて、つかはせ給ひし, 或説に、遠江國金谷村といふ所の賤しき者の妻也、, 阿かみめよきに、こゝろをかけて、我ものにせむと思ひけれは、妻の男に非法をおほせて、, 茶阿の局は、筋目つまひらかならす、, 〔以貴小傳〕, この所の代官なにかし、茶, 十月廿四日, 元和七年六月十二日, 十月廿四日ム, まんねん, ちやあ, 八といひ, しといふ, 女房, 東照宮, (萬年), まんねん, フトノ説, 名ヲ八トイ, ヲ家康ニ訴, 代官ノ非法, 某ニ斡旋ヲ, ニツキ萬年, 依頼ス, 呑海ノコト, 駿河下吉田, 三六, ゟ

割注

  • 八といひ
  • しといふ
  • 女房
  • 東照宮
  • (萬年)
  • まんねん

頭注

  • フトノ説
  • 名ヲ八トイ
  • ヲ家康ニ訴
  • 代官ノ非法
  • 某ニ斡旋ヲ
  • ニツキ萬年
  • 依頼ス
  • 呑海ノコト
  • 駿河下吉田

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  • 三六

注記 (35)

  • 294,648,70,2163かにのかれいてゝ、濱松の城に走り入、御前に參りて、うたへなけきけれは、やかて代官を
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