『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.22

Loading…

Element

頭注ノンブル

OCR text

るべき積荷を減じ、而も、若干の胡椒、竝に中國商品の積荷が適宜に増加し得べきにも, る船必要なるにより、同じ二隻の内一隻を、次の機會を得て、又貴下の命令に從ひて、, 再び交趾支那向けに使用すべし、我等は貴下がこの歸荷にこれ以上の積荷の送致不可能, らるゝ如き商館に對する不滿に迄立至らしめし事は、不見識の甚だしきものなり、, 商品の送附を謝絶せしのみならず、スヒップ船エンゲル號を以て貴下の許より送附せら, 拘らず、象牙を無駄に同地に保管し居る状態なるを以てなり、かくも卓越せるスヒップ, し歸荷を滿載して、貴下の許に直路派遣する事を得、パタニにも積荷を送る爲め特別な, なる程多くを望むべからざるものと確信す、その故にスヒップ船エンゲル號の陷りたる, 危險により、食糧その他の補給不確實なりしのみならず、交趾支那貿易繼續の爲め、殆, 我等は同じヤハト船、若くはスヒップ船エンゲル號に、樟腦、鐵、その他の要求せられ, 船を、かくも不適當なる時に、敢て空の儘來航せしめ、以て我等をして同封の書翰に見, なる損失と、我等の國民の蔑視とを招くところ大なるべきも、余は、貴下が之を能く豫, ど何物をも殘さざるべき程多額の資本が、今後來航する諸船の爲めに必要なるべきを以, てなり、その際この事により、況んや我等が以前に採りたる處置により、この商館が大, 平戸商館へ, ばたブいあ, 及ビ交趾支, ノ補給ヲ依, 那向ケ歸荷, 頼ス, 象牙, 胡椒, 元和七年雜載, 二一二

頭注

  • 平戸商館へ
  • ばたブいあ
  • 及ビ交趾支
  • ノ補給ヲ依
  • 那向ケ歸荷
  • 頼ス
  • 象牙
  • 胡椒

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二一二

Annotations (24)

  • 1655,587,76,2122るべき積荷を減じ、而も、若干の胡椒、竝に中國商品の積荷が適宜に増加し得べきにも
  • 984,595,78,2111る船必要なるにより、同じ二隻の内一隻を、次の機會を得て、又貴下の命令に從ひて、
  • 872,590,81,2144再び交趾支那向けに使用すべし、我等は貴下がこの歸荷にこれ以上の積荷の送致不可能
  • 1321,587,74,1999らるゝ如き商館に對する不滿に迄立至らしめし事は、不見識の甚だしきものなり、
  • 1767,581,76,2131商品の送附を謝絶せしのみならず、スヒップ船エンゲル號を以て貴下の許より送附せら
  • 1542,586,78,2123拘らず、象牙を無駄に同地に保管し居る状態なるを以てなり、かくも卓越せるスヒップ
  • 1096,592,79,2129し歸荷を滿載して、貴下の許に直路派遣する事を得、パタニにも積荷を送る爲め特別な
  • 759,597,77,2132なる程多くを望むべからざるものと確信す、その故にスヒップ船エンゲル號の陷りたる
  • 644,601,80,2137危險により、食糧その他の補給不確實なりしのみならず、交趾支那貿易繼續の爲め、殆
  • 1209,590,77,2129我等は同じヤハト船、若くはスヒップ船エンゲル號に、樟腦、鐵、その他の要求せられ
  • 1430,589,79,2128船を、かくも不適當なる時に、敢て空の儘來航せしめ、以て我等をして同封の書翰に見
  • 297,611,83,2130なる損失と、我等の國民の蔑視とを招くところ大なるべきも、余は、貴下が之を能く豫
  • 529,607,78,2132ど何物をも殘さざるべき程多額の資本が、今後來航する諸船の爲めに必要なるべきを以
  • 415,605,77,2136てなり、その際この事により、況んや我等が以前に採りたる處置により、この商館が大
  • 418,248,37,204平戸商館へ
  • 1223,237,39,207ばたブいあ
  • 1176,237,40,210及ビ交趾支
  • 372,254,41,206ノ補給ヲ依
  • 1132,236,41,214那向ケ歸荷
  • 326,249,39,77頼ス
  • 1551,232,39,81象牙
  • 1665,230,40,81胡椒
  • 1881,636,42,255元和七年雜載
  • 1901,2370,39,70二一二

Similar items