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十、三十、乃至四十匁に價する木、即ち圓材、約五十本を燒失せり、, 遊戲盤、駒共に、六組、一組に付き七十匁の定、, 時に演ぜし代價なり、, 蓋付のミルク酒用の蒔繪ある壺〔即ち椀〕六組、一組に付き四十匁の定二四〇〇, 失せり、是、河内にある我等の家屋と市街とを總て燒き盡したるに等し、又、一本に付き二, 又余は、七十匁に相當する二枚の丁銀を、歌舞妓に送りたり、オランダ人の當地に來りし, 日本風の黒塗の水差と鉢との組物、五組、一組に付き二十五匁の定一二五○, 又ペパーコーン號の我が海員等は、不注意によりて、ホッド一杯分の物質、即ち瀝青を燒, 九月六日〔八月一日, 同じ品と鉢との組物一組、但し把手二箇付, 九月五日〔七月二十九日〕〓, 日本風の蒔繪ある水差と鉢との組物五組、一組に付き八十匁の定四〇○(, 蒔繪の代價として、丁銀にて一貫三百六十五匁を支拂ひたり、, 遊戲盤、駒共に、六組、一組に付き七十匁の定、四二〇○, 余は都の蒔繪師カンゼモン殿に、次の口數の, 同じ品と鉢との組物一組、但し把手二箇付九〇○, 元和七年雜載, ○新暦十六日ニシテ、元, 和七年八月一日二當ル, 二其使傭人囚獄ノ理由ヲ河内ノ奉行二糺, 〓年七月二十九日ニ當ル、港ノ外國船ヲ檢閲セシムル理由、竝, スコト二カヽル、七月二十七日ノ條ニ收ム, ○新暦十五日二シテ、元和○中略、こっくす松浦隆信ノ河内入, 瀝青ヲ燒失, 歌舞妓, 蒔繪ノ代價, 遊戲盤, ス, 元和七年雜載, 三二八
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- ○新暦十六日ニシテ、元
- 和七年八月一日二當ル
- 二其使傭人囚獄ノ理由ヲ河内ノ奉行二糺
- 〓年七月二十九日ニ當ル、港ノ外國船ヲ檢閲セシムル理由、竝
- スコト二カヽル、七月二十七日ノ條ニ收ム
- ○新暦十五日二シテ、元和○中略、こっくす松浦隆信ノ河内入
頭注
- 瀝青ヲ燒失
- 歌舞妓
- 蒔繪ノ代價
- 遊戲盤
- ス
柱
- 元和七年雜載
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- 三二八
注記 (30)
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