『大日本史料』 12編 44 元和八年正月~同年六月 p.302

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子壹枚過料たるへき事、, 一御供之時、馬の口をとらせ、并高聲すへからさる事、, 一不可押買狼藉、若違背之族におゐては、可爲曲事、, ては、銀子壹枚過料たるへし、, 一組頭無之者之分は、其仲間として、日行事を定、殿中に可相詰、自然猥之輩あらは、銀, 一小荷駄は、右之方を可通、但山坂にては、小荷駄を山之方へ付て可通事、, 一猥に不可剪採竹木、自然相背輩あらは、其輕重により、過料可出事、, 一作毛之場に馬を放へからす、違背之輩於有之者、隨其輕重、過錢可出事、, 一御目付之者・番頭・諸奉行、過料出可申儀、見のかし、聞のかし、於令用捨者、銀子二枚、, 附、馬に聲をかくへからす、并御宿之町にて、馬の口洗へからす、若違背之族におゐ, 一諸道具入ましり通すへからす、自然猥之輩於有之者、銀子壹枚可爲過料事、, 之輩あらは、銀子壹枚可爲過料事、, 右之面こ可出事、, 右可相守此旨者也、, 元和八年四月十三日, ベシ, 側ヲ通行ス, 町ニテハ馬, カラズ, ノ口ヲ洗フ, ベカラズ, 小荷駄ハ右, 作毛ノ場二, 秀忠宿泊ノ, 馬ヲ放ツベ, 三〇二

頭注

  • ベシ
  • 側ヲ通行ス
  • 町ニテハ馬
  • カラズ
  • ノ口ヲ洗フ
  • ベカラズ
  • 小荷駄ハ右
  • 作毛ノ場二
  • 秀忠宿泊ノ
  • 馬ヲ放ツベ

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  • 三〇二

注記 (26)

  • 1492,730,58,549子壹枚過料たるへき事、
  • 1375,697,63,1290一御供之時、馬の口をとらせ、并高聲すへからさる事、
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