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者、銀子壹枚の過料たるへし、, 一不可押買狼藉、若於違背之非輩者、可爲曲事事、, 一御供之時、馬之口をとらせ、并高聲すへからさる事、, 一小荷駄馬は、右之方を可通、但山坂之而は、小荷駄を山方へ付て通すへし、, 一諸道具入ましり通すへからす、自然猥の輩於有之者、銀子一枚可爲過料事、, 一作毛の場に馬を放へからす、違背の族有之は、隨其輕重、可出過錢事、, 一御目付之者・番頭・諸奉行、過料可出義、見遁聞遁、令用捨は、銀子二枚、右之面こ可, 付、馬に聲をかくへからす、并御宿の町之而、馬之口あらふへからす、若於違背之族, 一猥不可伐採竹木、自然相違背は、依其輕重、可爲過料事、, 爲過料事、, 一組頭無之ものは、爲其仲間、日行事を定、殿中可相詰、自然猥之輩あらは、銀子壹枚可, 出之、, 右可相守此旨者也、, 元和八年戌四月日, の輩あらは、銀子壹枚可爲過料事、, 元和八年四月十三日, 三〇七
柱
- 元和八年四月十三日
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- 三〇七
注記 (17)
- 1312,805,55,713者、銀子壹枚の過料たるへし、
- 999,716,59,1123一不可押買狼藉、若於違背之非輩者、可爲曲事事、
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- 232,2465,41,123三〇七







