『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.313

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

別事、, 之者也、, て可通事、, 一御供之時、馬の口とらせ、并高聲すへららさる事、, 一馬上之際、召つれ候かちものゝ事、馬取二人、沓持壹人、草履取一人、持鑓, 一諸道具入ましり、通すへからさる事、, も、御法度之旨不可違背事、, 壹本、此外若黨を可召列事、, 一組頭無之分者、仲間として日行事を定、殿中へ可相詰事、, 右之趣相背輩於有之者、爲過料、銀子壹枚可出之、若目付之輩、番頭、諸奉行、, 可出過料之儀を見のかし聞のかし、於令用捨者、銀子二枚、右之面々可出, 一騎馬之中へ、乘替之馬引入ゑりらす、但有御用被爲召候ものは可爲格, 一小荷駄馬は右之方を通すへし、但山坂にては、小荷駄を山の方へにけ, 一御著座之刻、於町中笠頭巾とるへき事、, 一於町通ニ、馬之口洗べららす、并馬に聲をかけをららさお事、, 元和三年六月十四日, 三一三

  • 元和三年六月十四日

ノンブル

  • 三一三

注記 (17)

  • 1408,814,58,139別事、
  • 249,738,58,212之者也、
  • 714,816,58,274て可通事、
  • 1175,761,59,1475一御供之時、馬の口とらせ、并高聲すへららさる事、
  • 1751,761,62,2097一馬上之際、召つれ候かちものゝ事、馬取二人、沓持壹人、草履取一人、持鑓
  • 1060,761,58,1114一諸道具入ましり、通すへからさる事、
  • 1869,812,61,777も、御法度之旨不可違背事、
  • 1637,811,60,781壹本、此外若黨を可召列事、
  • 1291,761,59,1685一組頭無之分者、仲間として日行事を定、殿中へ可相詰事、
  • 480,738,64,2133右之趣相背輩於有之者、爲過料、銀子壹枚可出之、若目付之輩、番頭、諸奉行、
  • 364,737,66,2120可出過料之儀を見のかし聞のかし、於令用捨者、銀子二枚、右之面々可出
  • 1519,762,63,2098一騎馬之中へ、乘替之馬引入ゑりらす、但有御用被爲召候ものは可爲格
  • 829,759,62,2106一小荷駄馬は右之方を通すへし、但山坂にては、小荷駄を山の方へにけ
  • 597,756,59,1194一御著座之刻、於町中笠頭巾とるへき事、
  • 945,760,61,1836一於町通ニ、馬之口洗べららす、并馬に聲をかけをららさお事、
  • 146,738,45,386元和三年六月十四日
  • 154,2407,43,122三一三

類似アイテム