『大日本史料』 12編 48 元和八年八月~同年九月 p.122

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御ゆめのつけ有、尾州あつ田へは、日かすなに程ニ參宮仕候はん、君ゟは近年れいなし、, 三好・松永なと聞候はゝ、君の御ため、それかし・なんちもうきめにあはん事、安のうち, 也、立入承、御意のことくニ兩人の者、少の事をさへ大事之さはき候、然共、いかにも, い可仕通、切〻我等ニ申也、我等一所の者なれは、身の大事を仕出し候はん、惟房しは, の事をしあん也、さてきとくに御いて、されは上樣ゟたんかうの事仰ありて參也、上樣, 幸の事、これにまち候へとて御たち有、立入心のうちとは、神佛の御めくみと存、前後, もなし、其夜半過ニ船はしきりおとし、岡嶋へ入たまふ、信長あまりなかおひもしたま, んしを被遣、天下被仰付可然通、萬里小路殿へ立入申上、惟房さても大事申出候もの哉、, はて、其日七つ時ニ清須の城へかへらせたまふ也、右ゟ内〻申上通、信長へ御奉書・り, し物も申なく、大事〳〵と計也、をくより御用有、しはし御たちなし、又上らうの御參, 第、岡嶋ちかきやはきの川はたに、日暮まてちん取ひかへたまへ共、とゝまるもの一人, 上らうためとていそききつかいなきもの下し候へと御意也、幸面に立入ゐ申也、たつね, 〳〵おんみつなされ、上らうさま御里へ御出之刻そうもん有、けにもと仰事候はゝ、御, 奉書をは上らうあそはし、綸旨をは御手前あそはし、尾州への安内者とは山中之いそか, 内者ハ磯貝, キ旨ヲ萬甲, 信長ニ綸旨, ヲ遣ハスベ, 尾張へノ案, 小路惟房ニ, 久次ナリ, 進言ス, 元和八年九月二十六日, 一二二

頭注

  • 内者ハ磯貝
  • キ旨ヲ萬甲
  • 信長ニ綸旨
  • ヲ遣ハスベ
  • 尾張へノ案
  • 小路惟房ニ
  • 久次ナリ
  • 進言ス

  • 元和八年九月二十六日

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  • 一二二

注記 (24)

  • 280,688,83,2258御ゆめのつけ有、尾州あつ田へは、日かすなに程ニ參宮仕候はん、君ゟは近年れいなし、
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