『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.140

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一此分、鳥井と三四郎とニ御申付候て、かこひ候へと可被申付候事、, 裏共ニ不殘家を明候て、貴所は光壽院殿へ御入候由、滿足申候へ共、我〻其屋敷ニ居, は數奇屋之臺所之疊敷たる座敷・板之間之分ヱて理り濟申候事、, 御暇出候へは、表をはあけて置候て濟申候、可有其心得候、かこひのためニ候間、明, 一臺所は、數奇屋之臺所迄ニて濟申候、女はらは、先臺所とて濟申候事、, 申内、客人あいしらいも成申間敷候間、不殘御借シ候事はいやにて候事、, 座敷は、我〻居申候床之有座敷・小姓共置候へや迄とて、女共置候分は濟申候、我と, へく候、爲其申候事、, 五日三日之内、其屋敷ニ可在之候間、客人あいしらい以下一切成申間敷候、其内貴所, 一其方は色付之書院・廣間・其次〳〵の表、其外表之臺所・小臺所迄とも其方者御置候, 日者七ツ過ニ其地へ著可申候條、急かこひ可被申付候事、, 一返た、不殘家あけて御借シ候事、我〻ためニ惡候條、其方は其儘表ニ可有御入候、新, 左衞門・三四郎進之候へは、我〻居間之方かこひ候由申越候間、其分と存候へは、表, 發智まて光壽院殿ニ可有御置候、恐〻謹言、, 元和八年十二月十五日, ヲ望ム, 戸ニ著ス, ノ一部借用, 三齋忠利亭, 十五日ニ江, 一四〇

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  • ヲ望ム
  • 戸ニ著ス
  • ノ一部借用
  • 三齋忠利亭
  • 十五日ニ江

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  • 一四〇

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