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少不足にて候、あしく候間、其心得候而可申付候、謹言、, つるがにて可進由申候、又則申付候、早舟之板四枚とらせ可申候、本とらせ候板はあま, 内記殿へ可進由爰元にて申候間、, 材木なと、又、方〻大工のし樣もしりやうとは不知候事候間、大工甚丞、四人の奉, ひろさはあり次第にと可申付候、あつさをも少うすくと可申付候、又七尺間貳間、ひろ, 行こさし添、のほせ候へく候、しきりニ渡候て相立候間、定あしき材木なとにても, 出候へく候、廣間・門番所を立なをし候用所候間、計之可申付候、又、廣間立候こ, りもと木ひろく候間、四尺二三寸も有之はよく候、なかさはいつものなかさ、うら木の, 二久賀谷五郎兵衞のほせ候て、惣奉行之用所こて候、是も二月朔日ニ可相立候、, 可立候間、其樣なる儀しらへさせへき用所ニて候、大田内藏丞かはりさしのほせ候, さ三尺三寸、あつさ五寸之ふしなしの板を百まひとらせ候へく候、其元ユ而の用所候間, 追而申候、於爰元作事をしなをし候ニ、奉行四人入候間、申付、二月朔日ニ其元を, 舟上り候時分、敦賀へさしのほせ候へく候、, へく候、三月朔日ニかはり候日積りにて、山方能登を可申付候、右之奉行四人の外, 御名乘御居判, 正月日, 正月二日御名乘御居判, ○本書状ノ充所, 梅津憲忠ナリ, 戸二アリ, ○義宣、江, (元和八年), 江戸亨改築, ト大工ヲ選, ビ出府セシ, ノ普請奉行, 行トシテ出, 兵衞ヲ惣奉, 久賀谷五郎, 府セシム, 元和八年雜載諸家, 五〇
割注
- ○本書状ノ充所
- 梅津憲忠ナリ
- 戸二アリ
- ○義宣、江
- (元和八年)
頭注
- 江戸亨改築
- ト大工ヲ選
- ビ出府セシ
- ノ普請奉行
- 行トシテ出
- 兵衞ヲ惣奉
- 久賀谷五郎
- 府セシム
柱
- 元和八年雜載諸家
ノンブル
- 五〇
注記 (32)
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