『大日本史料』 12編 55 元和八年雑載 p.399

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も無之時、喜兵衞、神介方へ米六斗五升調申候事、, 御ことわり申候處ニ、九右衞門殿被仰候は、さらは口代御とり可有之由被仰候て、米, 彼女おや子三人の者は我等口ふ代の者と被仰、藤曲村ノ喜兵衞・源左衞門方へ御預ケ, 代ニ御遣可被成候との返事申候ゆへ、口ふ代乙罷成候事、, たへ使被立候、彼おとこ申候は、我等を見かきり罷出申候ものにて候間、何分こもふ, 衞門殿被仰候は、おとこ有之由申候間、おとこの方へ尋可濟由被仰、みやおとこのか, 一彼女山かた九右衞門殿ゟ又走申候て、長ふへ參候而い申候時、九右衞門殿ゟ御せんさ, 御理り申候へとも、御分別無之ゆへ、藤曲村之喜兵衞を頼申候ニ付而、藤十郎同道仕、, 子藤曲村の神介と申者ニ米六斗五升こうり申候を、山かた九右衞門殿御聞つけられ、, く候而、彼女もとり申候、其後、又中山村藤十郎と申者ノ所へ走候て參候、其時あに, 被成候時、彼神介さいせんのわつは母かたへ〓シ申候處ユ、右之代物彼みや遣候而少, 彼女山かた九右衞門殿六ケ敷被仰ニ付而、中山村藤十郎・内右衞門兩人九右衞門殿へ, 仕、すへのふ村へ參、山かた九右衞門と申人へ子共貳人口ふ代乙進之申候、其時九右, 彼みやと申女、本來はりせんし村の者ニ而御座候、手前不相成ニ付、みやうとわかれ, 者ナリ, 喜兵衞九右, 衞門ノ譜代, ノ口代ヲ支, 衞門二ミヤ, 鑄錢司村ノ, トナル, 山カタ九右, 九右衞門方, ミヤ本來ハ, ヨリ度々走, 拂フ, ル, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 三九九

頭注

  • 者ナリ
  • 喜兵衞九右
  • 衞門ノ譜代
  • ノ口代ヲ支
  • 衞門二ミヤ
  • 鑄錢司村ノ
  • トナル
  • 山カタ九右
  • 九右衞門方
  • ミヤ本來ハ
  • ヨリ度々走
  • 拂フ

  • 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰

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  • 三九九

注記 (29)

  • 677,736,61,1303も無之時、喜兵衞、神介方へ米六斗五升調申候事、
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