『大日本史料』 12編 55 元和八年雑載 p.472

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尋可被成候、, 一吉左衞門遠山へ參候時、入夫・入草・入木并青大豆、日たニ四せおい・五せおいつゝ, 一飯田ゟ米を百姓二もたせ遠山二てあきないを仕、おしかい仕候ニ付而めいわくの由申, 米ニ仕候とて、御藏米かり、御くれ木ニて返辨申候か、もしくれ木もち不申候者、か, 物二て御座候間、かみにても濟申候、只今御藏入二罷成候へは御くれ木取申候時、飯, しかいなとは不仕候事を以濟申候、もしくれ木とゝのい不罷成候百姓は、所二御座候, 候間、下伊奈ゟ米を年たかり候て飯米ニ仕、其替□ユは材木くれか□をいたし申候、, 候、其御くれ調不罷成候ものは、かみなと二てすまし申置候由申候ものは、うきよの, 只今御藏入二罷成候はゝ、殊ニくれ木御年貢ニとり申候時、飯米ニ仕候とて米かり申, みにて御すまし申□、代官・肝煎方へことわり申濟申候、そとうりかひなみゟも百□, 上候、惣別これはいつわりニて御座候、惣別遠山は山中二て、米なと壹粒も作り不申, 文増に□候へと代官・きもいりニ申付候、少もたふん成義は無候、代官・きも入二御, とりよせ申候而めいわくの由申上候、薪はもらい、水たき申候、人足之儀も本役仕候, うりかいよりも少もね段をたかく取候へと、代官・肝煎ニかく〳〵申付候間、少もお, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四七二

  • 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰

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  • 四七二

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