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二夜水を通し、日玉へ壹日壹夜宛番水之仕、可相通候、仍而判状如件、, 甲候へ共、取付候へはこそ日玉分こも古キ堀有之と見候間、自今已後は、八重松へ三日, 儀之而無之、古來より在之井溝と申候、此穿鑿雙方樣〻申候内ニ、日玉ゟ申候は、八重, 松之井溝新義歴然ニ候、若古來より有之井溝候はゝ、日玉之申分無之、灰ニ可仕由達而, 理運ニ可取由に而、強〻之仕合、沙汰之限と申候、又日玉よりは、前たる日玉へ取候水, 取候と申義は、沙汰之限不相屆候申分候、雖然日玉へ盜候はゝ、水を取候とは八重松, 申ニ付而、御檢使を立、見申候所二、古來より有之井溝を、當年切水ユ付而堀をさらひ、, 間、右之水、八重松へ取候は、理運と相見候ニ、日玉ゟ八重松へ新義之堀をほり、水を, に候を、當年八重松より新儀井を掘、八重松へ通し候義、非分と申候、八重松之井、新, 元和八壬戌年六月廿五日町野主水佑, 先規より有之八重松之井溝と相見へ候、又水之出所も八重松領水口川原之出水と相見候, り取候を、折〻日玉へ盜取候、見付候へは、水口をふさき、一水も通し不申候を、當年, 平田助大夫, 昌就判, 八重松村三, テ井溝ヲ檢, 日二夜日玉, 宛ノ番水ト, 爲ス, 檢使ヲ遣シ, 村一日一夜, 分セシム, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四八一
頭注
- 八重松村三
- テ井溝ヲ檢
- 日二夜日玉
- 宛ノ番水ト
- 爲ス
- 檢使ヲ遣シ
- 村一日一夜
- 分セシム
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- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 四八一
注記 (24)
- 672,679,57,1833二夜水を通し、日玉へ壹日壹夜宛番水之仕、可相通候、仍而判状如件、
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