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但、本家継の孫なり、, 一庶孫ニハ、, 一人生れて七歳二なるまてハ、親死たりとも、けかれなし、, れなり、, メ、ふくの過さる内ニ聞たるには、是もいミハ半分、服ハ死たる日より、ふくのけか, 一親類他国ニ有て、いミ・ふく過て聞たるニハ、いミの半分のけかれ也、ふくハなし、, 一宗領孫ニハ、, れ也、父・母・夫ノいミ・ふくハ、数年を辺て聞たり共、聞付たる月より十三月いま, 一人生れて三月過き、七歳まての内に死たる子二ハ、九十日のけかれニハ三日、卅日二, ハ二日、七日ニハ一日なり、, 但、庶子の子共也、宗領孫の次々孫、同し、, 父・母・夫の遠関日ハ、前日より参宮ならす、壱年二一日、死月死日の事也、, 一宗領孫ニハ、ふく卅日、内十日ハいミ、, 一庶孫ニハ、ふく七日、内三日ハいミ、, 但、夫の方のしうと・しうとめなり、, しうと・しうとめニハ、ふく九十日、内廿日ハいミ、, ふく七日、内三日ハいミ、, 元和八年雑載信仰・土俗, 元和八年雑載信仰・土俗, 一〇
柱
- 元和八年雑載信仰・土俗
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- 一〇
注記 (20)
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- 1957,686,42,511元和八年雑載信仰・土俗
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- 1952,2532,42,68一〇







