『大日本維新史料 編年之部』 1編 2 弘化3年6月~同年9月 p.335

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出來申間敷、くれ〳〵も殘念なる事之、, 上し御船を初、浦賀・長崎・薩州・松前等製作御免被遊模樣ニより、外〻大名へも同樣し, ハ不相戍ハ、本匁下策なれとも、疑漂民を其まゝ指置て、尋ニ來り、難題申サセ候ニハ、まし可申と、下策とハ知, 又外〻の策ニかへ可申候へは、かへ候はゝ、又此方ニても夫ニ付、一策致し候がよろし, 御内議被爲在候由、不肖儀十ケ年來追〻申上候赤心も、乍惡符合仕、難有仕合奉存候、且海, なから、可被用事を、申遺したる之、後の見る人、其心得有べし、, 其内は家へ入置候て、一切外を見セ不申ろ宜候、打拂以前のまゝニ候はゝ、ケ樣の事は, は、海上こて〓し候義勿論也、右疑漂夷は、一日も不置、風次第こて直ニ長崎へ〓し可然、, 書奉願候、異船防禦に付、堅牢し大小船御製作し儀、此度, 候故、請取候はゝ長崎へ越候やう申聞可然、左候はゝ、必ス滯留夷を居鳥ニ致候策は止、, く、一手ツヽ彼ゟ先へ策〓り候程ニ無之ては、必勝し得難く御座候、但シ長崎へ〓し候, 本匁下策申遣候義、有志二て後二見候ハゝ、拙と可申候へ共、迚も當時の有樣上策申候とて、空論二相成、取用二, ○七月十三日老中阿部正弘宛, 七月十三日, 〔徳川齊昭書翰〕, ○新伊勢, 物語所載, 三家ニ軍艦, 製造ヲ許可, スベシ, 弘化三年七月十三日, 三三五

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  • ○新伊勢
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  • 三家ニ軍艦
  • 製造ヲ許可
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  • 弘化三年七月十三日

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  • 三三五

注記 (22)

  • 1291,716,60,957出來申間敷、くれ〳〵も殘念なる事之、
  • 345,663,65,2231上し御船を初、浦賀・長崎・薩州・松前等製作御免被遊模樣ニより、外〻大名へも同樣し
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