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相良殿, 八月廿二日季久(花押), 二二五島津季久書状, ハゝ、ぬしからは、修理亮又は彈正殿傍と可被居候哉、不可有御由斷候、又, と被申候間、其まて進状候、彼方へ可有御遣候、内儀之分も、我かもとへ當, 祐國とは、其樣よりも御計策可然由被申遣候、慶事、恐々謹言、, く候、又伯耆殿より申被遣候、祐國之事、計策申候へかし、可然候すらん, 其方へ可參候、少も無沙汰ニ候て在所と候にてはなく候、御親類樣各〳〵, てゝ遣候へと、被申候間、伯州へ遣候状にて候、尚々、山野之事は、番衆入候, 御辛勞候處と、いたつら〓候する事、存知之前に候、由斷とは被思召まし, と散し候ハてはにて候間、一兩日之内と可勢遣候、其隙明候者、依御返事、, 文明八年九月十日到來」, (禮紙切封ウハ書), 八月廿二日, 豐後守, 〔異筆), 名和顯忠, ヨリノ通, 信, 相良家文書之一, 二四九
割注
- 〔異筆)
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- 名和顯忠
- ヨリノ通
- 信
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- 相良家文書之一
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- 二四九
注記 (21)
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