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上候樣頼ムとの振ニな、平三郎、五ツ時分其席を退き候由之、, よ探り可申候間、其餘み儀ハ御兩人へ何分相願、御取扱を頼候樣可然との指圖し由、」其, キ、奧右目に付キ候樣子ニな、殊し外褒め候所、是は拜領物み由、幽玄挨拶致シ候得は、, それは目出度とて自分ニな開き、先ツ其許えとて平三郎方へ遣候ニ付、難有拜受致候との, は、とても參り不申候、御三家樣方し御意は、不具ニはならぬとの咄し由之、扨内談も, 咄之、其席ゟ幽玄差圖ニな、此し席は程能取扱候故、直樣右し處御國元へ罷下り、委細申, 大〓相濟、晩景ニ趣キ種〻し地走等饗應有之、, 節幽玄曰に、諸大名抔ゟ申立ニ罷成候なは、如何よ申候へは、一體水府く儀は、先南紀, 公ニな御申立ニ罷成候儀ニ付、諸大名ゟ唯今申上候なも、先南公を指置キ取調候樣ニ, 參り候哉、且又當季御守殿樣ゟ、御願ニ相成候由し三ケ條し儀ハ、我〻腹ニる不遠聢, 上候樣との由、我儀も此度は是非書面ニなも進呈し積り有之候處、斯し通し譯故宜敷申, 其節鶴龜とやらし模樣有之候盃, 運漕方着到之面こ, ○〓外記事一, 今金, 、五, ハ右み振二而、間違等も五, 再三面話致シ承り候へ共、又傳み事, 十歩百歩〓相違なるだし, 故、瑣細〻異同ハ可有之、大意〻處, 藝者二枚, 招き候之, 高源, 山國一手, ○〓外記事一, 四一一, 弘化三年七月二十三日
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- ハ右み振二而、間違等も五
- 再三面話致シ承り候へ共、又傳み事
- 十歩百歩〓相違なるだし
- 故、瑣細〻異同ハ可有之、大意〻處
- 藝者二枚
- 招き候之
- 高源
- 山國一手
- ○〓外記事一
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- 四一一
- 弘化三年七月二十三日
注記 (27)
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