『大日本維新史料 編年之部』 1編 2 弘化3年6月~同年9月 p.407

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候す、取扱ニも宜敷候へは、兩丸御登城なら、御登城と申主意さへ屆き候へは、それニ〓, 寺社し儀は、我〻共抔も既に掛り等被仰付、郷出等仕り取懸り候へ共、偖シ是はケ樣ケ, 候と申候へは、」書記曰に、御書付し儀は委細拜見致シ候ぬ、慈角公邊向は事輕く分り, 候へは、實は恐入候事之、御國元し御家中抔は、君臣し事故歎願抔仕候儀、筋合ニ候得共、, 對し、先達な差上候書付し儀は、御廻シ被下候やと申候へは、幽、あれは不殘御〓シ申上, 何共失禮なから其元抔身ニなは恐入候儀ニは無之やとの申聞ニ付、」平三郎答に、私小身, しものゟ願候儀は、勿論恐入奉存候、私儀ハ全御家中樣し御取次を仕候儀ニ御座候、」成, 樣し不行状有之僧侶共ニ御座候故、追放も被仰付、尚又自分〳〵罪科を憚り、出奔仕候, すいも辛も呑み込み居り、事知らぬ體こて彼是となしり候樣子ニ付、平三郎、幽玄し方え, 繕申候す、寺社御政事し儀は、其元は如何存候哉、能き譯す又あしき譯發との尋ニ付、, 宜敷譯なるべし、一體我〻身分にて、中納言樣御事取計候抔よ申儀、御主人家同樣こ, ものも御座候、是等し僧侶共、妄説を唱え出し候樣こも承り申候、是儀は御隱居樣こ, 〻敷成り候樣ニあは不相濟、その儀呉〳〵も心配なりとの由、」且書記み方ニなは萬事, 程それはその譯故、何も構もなきとの咄之、」又申樣ニケ樣御熟談申のらには、何も不取, りだ社本筋之、御國元し御家中樣抔も、左樣み御心得ニさへ候得は宜敷候得共、又〻騷, 弘化三年七月二十三日, 四〇七

  • 弘化三年七月二十三日

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  • 四〇七

注記 (17)

  • 1322,729,62,2169候す、取扱ニも宜敷候へは、兩丸御登城なら、御登城と申主意さへ屆き候へは、それニ〓
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  • 1553,727,63,2173對し、先達な差上候書付し儀は、御廻シ被下候やと申候へは、幽、あれは不殘御〓シ申上
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