『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.438

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今程は大役勤居候か、隨分と役儀を大切に思ひ、物毎念を入る樣に思ひ心, 懸候ても、了簡違ひ心得違ひ抔を以、致し損しと言事なくて不叶、それか凡, 失墜の儀ニ候へは、悔ましき儀ニ御座可有と被申上候へは、權現樣御笑被, 夫だけと言ものなり、然る時は、誰によらす其仕落を咎正し候と有も、是又, と上意被遊候へは、大炊頭被承、二三萬石共有之新田の出來候と有之儀は, 永々の儀にも御座候へは、一廉の御爲にも罷成事故、重疉の儀と可存と御, 古田の儀をは戎程大切に仕り、新田等の義も古田の場所へ相障り申所に, 候をは何とも思はす候やと上意有けれは、大炊頭左樣の義にては無御座、, 夫ニ仕、損毛無之樣とのみ仕候と被申上候得は、重而被仰出候は、其方抔も, 於ては開發致させ不申、堤川除の御普請の儀には、御物入の無構隨分と丈, 遊なから被仰候は、其方共新田の出來るをは歡ひ、古田の永荒と成て棄り, 當時二三萬石とも在之新田一所に出來仕候に於ては、其方共如何可致哉, 仕置の一ツなれは、見遁し聞のかしに計致して差置と有儀はならさる儀, 請被申上候得は、重ねて上意被遊候者、二三萬共有之古田の場所永荒に成, てすたりたると聞候はゝ、いつれも如何可存やとの仰ニ付、夫は大き成御, 利勝ヲ戒, 家康土井, 慶長十五年八月三日, 四三八

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  • 利勝ヲ戒
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  • 四三八

注記 (19)

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