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ニ付、澤山御藏に遊ひて居候御金を、利足なと申儀も無之、返上の儀もゆ, 譯ニ被仰出候となり、, 被遊候節、台徳院樣へ被仰達たる事共の中の一ケ條にて、是も畢竟は天, 可申事に候、京大坂にて、町人共より大名方の大金を借用被致候と有は, 下御長久の一ツにて候、公儀には御手支へ被遊と申儀とてき無御座候, るかせに被仰付、御貸被遊と有は、諸大名衆の爲には、大成勝手にもなり, 右拜借金の儀に付、其比板倉周防守、京都ゟ江戸表へ參向の節、縁者たる, て、是も埒明不申候を以、兎角向後の儀、諸大名方へ御貸金被仰付間敷との, は、只今迄諸大名衆へ、公儀の御金を御貸被遊候と有儀も、權現樣御隱居, 得を以、如斯の文言ニ書上候、然らは返上可仕樣は無之存候との被申樣に, 候、尤拜借被仰付候とは被仰渡候へ共、我々心には拜領被仰付たるとの心, により、太田備中守方へ振舞に被參候節、相伴に被相越候客衆の中より, 右大名衆への拜借相止たるとの義を物語あられ候へは、周防守御申候, 旨と相違無之候、各にも披見可被成候、御貸被下難有奉存御金の事と有之, 利金を取候と申計にて無之、外に失却なとの懸り候と有儀をは、我々兼, 名二貸金, セズ, 向後諸大, 元和二年四月十七日, 七四四
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- 名二貸金
- セズ
- 向後諸大
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- 元和二年四月十七日
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- 七四四
注記 (20)
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