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なく候や、能々了簡致見候へとの上意ニ有之候と也、大炊頭江戸表へ歸ら, 者に取せ置たる知行の分は、古田の永荒に成て廢たるも同し道理にては, 付、其不調法の輕重に隨て、或は役義を取上候とか、又は遠慮閉門なと言付, 悦喜して、心まめに奉公をも勵み勤候如く致すか能なり、左樣無之時は、其, ニ仕、損毛無之樣とのみ仕候と、被申上候得ハ、重〓被仰出候ハ、其方抔も今, ては、開發致させ不申、堤川除の御普請の儀には、御物入の無構、隨分と丈夫, 程は大役勤居候か、隨分と役儀を大切に思ひ、物事念を入る樣に思ひ心懸, たけと云ものなり、然る時は誰によらす、其仕落を咎正し候と有も、是又仕, 樣の品々は可有事也、依之其身も迷惑いたし、先非を悔み、了簡を仕かへて、, 田の義をは、成程大切に仕り、新田等の義も、古田の場所へ相障り申所に於, 候而も、了簡違ひ、心得違ひ抔を以、致し損しと云事なくて不叶、それか凡夫, 置の一つなれは、見遁し聞のかしに計致して差置と有義は、ならさる儀に, をは、何とも思はに候やと上意有けれハ、大炊頭、左樣の義にてハ無御座、古, 向後の覺悟をさへ改候に於ては、舊惡の義をは差ゆるし、其身も安堵致し、, なから被仰候はハ、其方共新田の出來るをは歡ひ、古田の永荒と成て棄り候, 罪ヲ赦シ, 再ビ用ヒ, 秀忠ニ勸, 家臣ノ舊, ンコトヲ, 舊田永荒, セラレテ, 二ナルヲ, 〓ク, 新田開發, 元和二年四月十七日, 五五五
頭注
- 罪ヲ赦シ
- 再ビ用ヒ
- 秀忠ニ勸
- 家臣ノ舊
- ンコトヲ
- 舊田永荒
- セラレテ
- 二ナルヲ
- 〓ク
- 新田開發
柱
- 元和二年四月十七日
ノンブル
- 五五五
注記 (27)
- 275,644,67,2237なく候や、能々了簡致見候へとの上意ニ有之候と也、大炊頭江戸表へ歸ら
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