『大日本史料』 12編 4 慶長十一年四月~同十二年七月 p.845

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の御とかめも無御座候、蘆田右衞門、天方山城、御宿勘兵衞、島田右京なとを, 殿かれ殿も入事にては無之なと、口々に雜言申候を、秀康公御聞被成、鐵砲, し候樣にと仰付らるゝに付、御供の面々、鑓長刀の鞘をは例し、ひしめき候, 上野の國笛吹、横川の御關所を御通りの刻、鐵炮を御もたせ被成候を、御關, 所の番人罷出、御制禁の由を申て押留候に付、その旨申上候處、秀康公御聞, て我等を輕しめ慮外を申とあるは、不屆の奴原なれは、一人も殘らす討殺, へは御呼出し、姓名まても元のことくにて御召遣被成候得共、公儀より何, 始として、其外數輩有之候よし、扨又秀康公、越前より木曾路を御參勤の節、, 聞せよと被仰に付、その段委細に申聞候處に、公儀の御關所におゐては、誰, 御制禁の義ならは、その斷の申樣も可有儀かなるを、公儀を重して、番人とし, るに、權現樣にも被爲聞召、それは番人めらか人をしらすしての儀なり、打, 被成、それは番人共か我等儀をしかと不存故にて有へき間、其譯をよく申, を見て、番人とも悉く逃さり、その夜通しに江戸へ罷越、段々の次第言上仕, 立去、越前へ罷越候ものたり共、其子細を御聞屆、武士道の乙度さへ無之候, 申、又は御機嫌に背き、或は喧嘘の上にて、相番衆を討なと致して、御旗本を, 秀康鐵砲, 破ル, ノ制禁ヲ, 前へ罷。越, 旗本衆越, 慶長十二年閏四月八日, 八四五

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  • 秀康鐵砲
  • 破ル
  • ノ制禁ヲ
  • 前へ罷。越
  • 旗本衆越

  • 慶長十二年閏四月八日

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  • 八四五

注記 (22)

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