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以上、, 〻申聞候處、御承知の通りの下官故、申上振等不行屆ニも可有之候故、是迄御取用も無之、, て度有ろたく存ゟく、次ニおま〓こも、御障りなく御つとめ、めて度存ゟ〵、左樣ニおはし, 右等し義ニ付候てし、下官事三十年前より必ケ樣相成可申と心付居候へ共、部屋住の義こ, の砌ゟ、御爲筋と存候義は、存切恐れをもかへり見不申、追〻上へも申上、又老中へも時, て、申上候手つるもなく、其まゝに打過候處、はからすも水戸家相續被仰付候事故、家督, 剩へケ樣隱居まてニ相成候上は、最早何事御座候とも申上間敷とあきらめ候て宜しき事, まし候へは、一昨年來追〻異國船の沙汰も御座候處、少ししは奧向ニても御聞及も候まろ、, 一筆申く、殘〓し節おはしまし候へ共、先〳〵兩御所樣御初、御機嫌よく御同意、御め, 〔徳川齊昭書翰〕, ヲ征夷大將軍徳川家慶ニ進言ス。, 一大手御門, ○八月朔日幕府老女橋本イヨ宛, 前水戸藩主徳川齊昭, 幕府老女姉小路, 二頼リ、海防及製艦ノ議, 一御臺所口御持頭, 一御臺所口, 一大手御門百人組し頭, 百人組し頭, 御持頭, 前權中, 新伊勢物語所載, ○公爵徳川圀順所藏本, 納言, イヨ, 橋本, 弘化三年八月朔日, 四八七
割注
- 前權中
- 新伊勢物語所載
- ○公爵徳川圀順所藏本
- 納言
- イヨ
- 橋本
柱
- 弘化三年八月朔日
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- 四八七
注記 (29)
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